最速怪談選手権

仕事でIT関連の契約書(自社がインターネットで提供するサービスの利用について利用者と当社で結ぶ契約)を作成しなければなりません(契約書の作成は、私の本業ではありません。)。

契約書の中の「ドキュメント」の定義について分からないことがあります。「ドキュメント」は、通常、契約書上では「書類」又は「電子的形式で保存された記録」などをいいますが、インターネットを通して提供されるサービスの利用者のために「インターネット上に公開してある記録」(例:サービスの利用方法の説明、コントロールパネルの操作方法の説明、パッケージソフトの取り扱い説明)などは「ドキュメント」の一つと考えられるのでしょうか又は「ウェブサイト」の一つと考えられるのでしょうか?

「ドキュメント」として考えられる場合、「ウェブサイト」との違いは何なのでしょうか?集客用(広告目的)のウェブサイトも「記録」と考えることが可能なように思えますが?

「ウェブサイト」として考えられる場合、「ドキュメント」との違いは何なのでしょうか?

インターネットを通して提供されるサービスの利用者のために「インターネット上に公開してある記録」(例:サービスの利用方法の説明、コントロールパネルの操作方法の説明、パッケージソフトの取り扱い説明)の「ドキュメント」又は「ウェブサイト」(「ドキュメント」又は「ウェブサイト」かは、上記の質問の回答による。)としての定義の仕方の例をご教授いただければ幸いです。

この質問に関する有益な情報が記載されたサイトなどをご存知でしたらお教え下さい。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

インターネットで見ることが出来る取説は、ドキュメントでもありウェブサイトでもある、と言えると思います。


そもそもIT関連でドキュメントといえば、通常、設計書や取説など、納品物として文章になっている物を指しますが、その媒体がどのような形式になっているかは”ドキュメント”という言葉では定義できません。(例えばWord文章だったり、PDFだったり、HTMLだったり……と、どんな媒体(形式)なのかは要件定義書や契約書などで納品物の欄で規定します)
この場合、ドキュメントの媒体がHTML(ウェブサイト)と考えられます。
また、集客目的のウェブサイトは、余りドキュメントとは言わないかと思います。敢えて言うなら広告でしょうか?
ソフトウェア(ASPなども含む)の付属物としての文章(取説、要件定義書、基本・詳細設計、テスト計画・結果報告書、品質見解等々)が、一般にはドキュメントと呼ばれる物です。
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この回答へのお礼

bn0915さん
ご回答、ありがとうございました。

参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/02/06 18:32

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