
取引先で,売掛債務が何千万とあるにもかかわらず,法人成した事業所があります。資本金をどこから調達したのかわかりませんが,数百万の資本金になっています(登記情報確認)
そんな資本金があるなら金返せ!と思いますが,おそらく一時的にどこからか借り入れて登記したのだと思いますが。
ここで
(1)借金があるのに会社設立はできるのか?
(2)一時的な資本金の見せ掛けは罪にならないのか?
(3)その資本金に差押さえなんてことはできないのか?
何分,当方にも売掛残がかなりありますので,何とかして売掛回収したいと考えております。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)借金があるのに会社設立はできるのか?
可能です。
(2)一時的な資本金の見せ掛けは罪にならないのか?
設立時に確かに資金がある事が証明されているので問題ありません。
(3)その資本金に差押さえなんてことはできないのか?
法人格が別であれば難しいと思います。
但し、この法人と取引先の関連が認められた場合には、同一の法人として差し押さえられる可能性がありますが、この会社が税金の滞納や未払い給与がある場合には、それらが優先債権になります。
この回答への補足
早速のお返事ありがとうございます。
やはりそうですか。
この会社Bは建築工務店なんですが,発注主Aからの支払いが無い事を理由に,支払いを待って欲しいと言っております。
Aは数千万の内の1円もBに入金していないらしく,AはBを相手に裁判を起こしていますが,Bの工事に不備があると言って支払いを拒んでいます。しかし,Aは既に数年その工事物件で店舗営業しており,営業に支障があるとも思いませんし,そもそも私の仕事に対するクレームは無いのです。
Aからの支払いが無いのでBが当方に支払いできないのは理由になりませんが,事情もわかりますし,実際現金を持っていなくてはとる事もできません。
強制執行も考えましたが,空振りになる可能性が十分にありますし,どうしたものかと思っております。。。
No.7
- 回答日時:
No.4です。
> 法的に指導があっても,Aが支払いに応じない場合はどうなるんでしょうか?
わたしも少し勘違いしていた部分がありまして、Bは法人成りをしていて、質問者の方は、法人成りをする前の法人Bの取締役個人に対して、売掛金の未収があるということですね。
その場合は、法人Bが取締役に支払う役員報酬を差し押さえることになります。方法は、債務者の協力が得られる場合は、公正証書を作成します。債務者の協力が得られない場合は支払督促を申し立てます。公正証書の作成は行政書士に、支払督促の申し立ては司法書士に依頼します。公正証書や支払督促は裁判の判決と同じ効果がありますので、それを基に、役員報酬を差し押さえることになります。
Aが支払うか否かにかかわらず、法人Bは取締役に役員報酬を支払っているはずです。でなければ、法人Bの取締役は生活ができません。ですから、Aが支払うかどうかにかかわらず、法人Bが取締役に支払う役員報酬を差し押さえるのが一番得策だと思います。
No.6
- 回答日時:
1)借金があるのに会社設立はできるのか?
方法は沢山ありますし、合法でできます。
たとえば休眠会社を買ってきて登記しなおすことも行われています。
(2)一時的な資本金の見せ掛けは罪にならないのか?
もしそれが事実ですと、出資法違反となり犯罪です。
しかし見せかけかどうかの判断はかなり難しいです、実際にニュースなどで良く出資法違反などと言われていますが、そのほとんどの場合『地検特捜部』となっていますね、意図的に捕まえる方法として使われている場合がほとんどです。
(3)その資本金に差押さえなんてことはできないのか?
それはできません。
法人とは民法での法の人で独立していますので、代表者の借金を法人が負担できません。
売掛金の回収でしたら、簡易裁判所に申し立てをされて『支払命令』をだしていただいたらいかがですか?
出資法違反容疑は検挙しにくい,というか一般人の小さな問題に地検特捜部が動いてはくれないということですね。
何より,こちらとしては相手を痛めつけるより,売掛の回収ができればそれでいいので,なるだけ穏便に事をすすめたいのですが,それにも我慢の限界がありますので,いろいろ考えている次第です。
アドバイスありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
> (1)借金があるのに会社設立はできるのか?
できます。
> (2)一時的な資本金の見せ掛けは罪にならないのか?
預合罪に該当する場合は罪になります。
> (3)その資本金に差押さえなんてことはできないのか?
法人格が別であれば困難です。
ただし問題のある法人と関連が認められ、実質的に同一法人とみなすことができれば差し押さえられる可能性があります。
ただし、貴殿の売掛債権は、貴方の同意なく、新たに設立された法人に引き継ぐことはできないはずです。
あくまで、売掛債権が生じたときの取引相手である個人が支払うべき性質のものであると考えます。
預合罪ですか。はじめて聞きました。
いちど調べてみます。
売掛債権の引継ぎが出来ない件,安心しました。
ただ,2年を経過しているのが心配です。
本件以外にも売掛残があり,その支払いは飛び飛びながら入金がありましたので,時効は延長されているという判断でいけるでしょうか?
No.4
- 回答日時:
質問に対する回答はNo.1さんのとおりですが、売掛金を回収したいというのであれば、BのAに対する債権を差し押さえることができます。
Aの訴えが棄却されるなどして判決が確定したときに、Aに対して直接、請求することができます。債権の差し押さえの手続きは簡単ですが、慣れていなければ、司法書士に依頼するのがいいでしょう。銀行の差押さえや売掛の差押さえなど,ネットで勉強させて戴きました。売掛に関してはBのAに対する売掛が確実なので,その方法がよさそうですね。
ちなみに,法的に指導があっても,Aが支払いに応じない場合はどうなるんでしょうか?たびたびすみません。
No.3
- 回答日時:
売り掛けの債権ですから金が無いわけじゃないようですね
想像ですが買い掛けや売り掛けを法人なりしたときに全てその法人に移しているような気がします。
そしてそれから法人の方を倒産しようとしているようなな気がします。
そうすると有限責任になりますから個人事業者と異なり個人への回収が
難しくなりそうな気がします。
もっともBがAに対して裁判を起こして回収するのは当たり前ですが(逆?)
やってないようですね(Bに落ち度がある?)
ただ、上記のような事される前にさっさと貴殿が裁判起こす方がいいのでは?と思います。
わたしも法人化の理由は倒産させて?とも思いましたが,よくよく考えると,仕事をしたのは法人化するまえ。要するに個人責任は残るのではと考えています。
他にお答えいただいた方もおっしゃられているように,法人化するならその旨をこちらに連絡する義務もあるでしょうし。
BはAに対して裁判を起こしていますが,ずるずるときております。
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