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「もしくは」「または」は、どう使い分けるのでしょう。
それから、
「および」「かつ」なども使い分け方が分かりません。
法律の条文を読むときにこれが分からないと
論理構造がわからず、意味がわかりません。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

法律の条文の用語ということですので,north073さんの紹介された林さんの本を私もお薦めします。


長年内閣法制局の長官をつとめた方です。
もっと詳しくは大島稔彦「法制執務ハンドブック」第一法規出版1998年,山本武「地方公務員のための法制執務の知識」ぎょうせい1999年などがありますが,ちょっと専門的過ぎるかもしれません。
図書館で「法制執務」とか「立法技術」をキーワードに探してみると,いろいろと見つかると思います。

「若しくは」「又は」,「及び」「並びに」の使い分けは,既に回答が出ている通りです。少し憲法の条文から具体例をあげておきましょう。

●まず,単純に2つを並べる時は「又は」「及び」を使います。
・国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。(第17条)
・思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。(第19条)
●3つ以上の場合。
○並列の場合は,最後のつなぎにのみ「又は」「及び」を用い,あとは読点「、」を打ちます。
・生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利(第13条)…3つが同格で並列。
○大小がある場合は,「若しくは」<「又は」,「及び」<「並びに」です。
・配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては(第24条)…「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚(以上5件並列)」と「『婚姻及び家族』(以上2件並列)に関するその他の事項」が同格で並列。
(これを大小関係を逆に読むと,「配偶者の選択~婚姻」がひとまとまりで6つ並列になりますが,そうすると財産権と婚姻が並列になっておかしいですね。)
(この場合,「、離婚」を「及び離婚」としても同じです。ちょっとくどくなるので省いたのでしょうか。)
・強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。(第38条)…「強制、拷問若しくは脅迫(以上3件並列)による自白」と「不当に長く『抑留若しくは拘禁』(以上2件並列)された後の自白」が同格で並列。

●「かつ」は,条件が常に両方成立することを示します。
・何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。(第34条)

最後に,少し長いですが,よく出てくる例として地方自治法第152条から。
1 普通地方公共団体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副知事又は助役がその職務を代理する。(以下略)
2 副知事若しくは助役にも事故があるとき若しくは副知事若しくは助役も欠けたとき又は副知事若しくは助役を置かない普通地方公共団体において当該普通地方公共団体の長に事故があるとき若しくは当該普通地方公共団体の長が欠けたときは、当該普通地方公共団体の長の指定する吏員がその職務を代理する。(以下略)

第1項は意味の流れをつかむために書いただけですが,普通の「又は」が使われています。
さて,一見複雑な第2項は次のように読みます。

「(副知事若しくは助役)にも事故があるとき
若しくは
(副知事若しくは助役)も欠けたとき」
又は
「副知事若しくは助役を置かない普通地方公共団体において
  (当該普通地方公共団体の長に事故があるとき
  若しくは
   当該普通地方公共団体の長が欠けたとき)」
は、…

また,このことから,大小3段階ある場合は,「若しくは(小)」<「若しくは(大)」<「又は」となっていることがわかります。
条文を説明する場合など2つの「若しくは」を区別する時は,「大若し(おおもし)」「小若し(こもし)」と通称しています。
ちなみに,「及び」<「並びに(小)」<「並びに(大)」です。「小並び」「大並び」といいます。
以上,ご参考まで。
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この回答へのお礼

法律の条文の例は、助かりました。
おおもし、こもしなどは、知りませんでした。
それから、puni2さんの紹介して下さった本もnorth073さんの本と併せて勉強したいと思います。どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/03/06 10:23

「若しくは」は「さもなければ」の意味。


「又は」は「あるいは」も意味。
どちらも似たような意味で明確な違いはありません。
しかし、法例文では「若しくは」を「又は」より下位の結合に使います。
「及び」は「~も」「~もみな」「ならびに」という意味で、主に体言と同資格のものを並べて挙げるのに使います。
「且つ」は「同時に」または「その上」「更に」という意味で、あることが一方で行なわれる(成り立つ)と共に、他のことも行なわれる(成り立つ)意味を表します。
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この回答へのお礼

質問に全てお答えいただきありがとうございます。
とても、わかりやすかったです。

お礼日時:2001/03/06 10:16

#2の続きです。


こんなふうに、整理してみました。

「または、もしくは」を一グループとし、「ならびに、および」を一グループとしてよいと思います。

「または、もしくは」のグループは、選択的に使います。「AまたはB、AもしくはB」とした場合、A、Bどちらかにすればよいことになります。「AまたはBに通知する」とすれば、Aに通知しても良いし、Bに通知しても良いことになります。

一方、「ならびに、および」は、並列的な使い方をします。「AならびにB、AおよびB」とすれば、AB双方にしなければいけません。「AおよびBに通知する」といえば、AB双方に通知することを意味します。
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大辞林によると、こう書かれています。



「若しくは』
前後の事柄のうちどちらか一方が選ばれる関係であることを表す。あるいは。「本人、―その代理の者」
〔法令用語では、「または」に対してより小さい段階の接続に使う。「三年以下の懲役または五百円以上の罰金―科料に処す」

『又は」
二つ以上の事柄のどれを選んでもよい意を表す。それでなければ。あるいは。もしくは。「万年筆―ボール-ペンを使用すること」〔法律文などでは、選択される語句に段階がある場合、大きい段階に「または」を、小さい段階に「もしくは」を用いる。

「および」
並べて挙げる時用いる。並びに。かつ。…も…も。「東京―大阪で開く」「会館の運営―管理」
〔法令用語では、「及び」は小さな段階の語句を併合するのに用い、「ならびに」は大きな段階の語句の併合に用いる。

「かつ」
二つのことが同時にまたは相前後して行われることを表す。一方では。「大いに飲み、―歌った」「―喰らい、―飲み、―語った」二つの動作・状態が並行あるいは添加して行われることを表す。同時に。また。その上。「学び、―遊ぶ」「必要にして―十分な条件」「行く先は遠いし、―時間もない」
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この回答へのお礼

詳細に解説いただき、ありがとうございます。
おかげさまで、だいぶ整理ができました。

お礼日時:2001/03/06 10:18

基本的には、(A or (B or C))というときに、「A又はB若しくはC」というように使います。


「又は」が大きくて、「若しくは」が小さい括りということです。
(A,B or C)のときは、「A、B又はC」となります。

「及び」と「並びに」というのが一緒につかわれている場合がありますが、これも、「並びに」が大きな括りで、「及び」が小さな括りということです。

そのほか、法令用語の決まり事については、林修三「法令用語の常識」(日本評論社)などをご覧ください。
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この回答へのお礼

参考文献まで挙げていただいて、どうもありがとうございます。
さっそく、さがしてみます。

お礼日時:2001/03/06 10:11

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