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先日、駅前を自転車で走っていたら警官に止められ、職務質問を受けました。「この自転車はキミの?名前は?」みたいなことを聴かれたのですが、人に名前を聞く態度ではなく腹立たしかったので、私は名前を言うのを拒否しました。するとその警察官は「無灯火で交番に連れていくこともできるんだよ?」とか言ってきました。
確かに私は無灯火で走っていましたが、それは駅前で明るかったからです。私の自転車のライトは電池式であり、通常のママチャリのような人力発電ではないので、電池の節約のために暗い所でしかライトをつけないようにしています。このような理由でも私の無灯火は罰せられる対象なのでしょうか?
職務質問中、私の他にも大勢の人が無灯火で私と警官の横を通り過ぎていきましたが、私を連行するのなら、彼らも一人残らず連行しなくては不公平だと思うのですが・・・。
というか、自転車でライトを付けなければならない明るさの基準や時間の指定は、法律で規定されているのでしょうか?
明確に規定されていないのなら、無灯火を理由に私を交番に連れて行くことなどできませんよね?知りたいので教えてください。

A 回答 (8件)

名前を言わなかったんだから、形式的には交番に連れて行けるだけの理由がある。


実質的には「盗難自転車を疑った」+「名前を言わなかったから、おまわりがムッとした」
ってこと。

腹立たしかったら、「キミは本当に警官?名前は?手帳見せて」とか、
キミも相手をバカにする態度で、かつ、素直に対応すればよかったね。
無灯火だけど名前もちゃんと言ってる、防犯登録もあるという場合に、
交番に連れて行くのはさすがにやりすぎということになるんだから。
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馬鹿な対応したモンだ。



自転車も道路交通法上「軽車両」となっており、立派に法律に縛られている。ちなみに人間も対象だ。
従って夜間の無灯火は道路交通法違反。
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(車両等の灯火)
第52条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
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(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

11.軽車両
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
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道路交通法施行令  これが政令
(道路にある場合の燈火)
第十八条  車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める燈火をつけなければならない。
五  軽車両 公安委員会が定める燈火
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罰金は5万円以下
道路交通法
第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
5.第50条(交差点等への進入禁止)又は第52条(車両等の灯火)第1項の規定の違反となるような行為をした者
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電池節約なんてなんの言い訳にもならん。屁理屈。
灯火というのは「自分が前方を見やすくする」と共に「相手に視認して貰う」という重大な意味を持っている。

質問者もそうだが、傍若無人な自転車乗りが増えた(結果的に死傷事故も増えた)ので、最近は警察も自転車に対しては積極的に取り締まる。
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無灯火運転はれっきとした犯罪です


だから警察官は職務質問をする義務があります
これを拒否したときは容疑ではなく「現行犯逮捕」することが出来ます

灯火を点灯しなければならないのは「日没から日出までの間および交通安全に必要なとき」と道路交通法に規定されています
歩行者ではなく軽車両の運転者なら知らなかった出と言う理由はなりたちません
他人は関係ありません
あなたが犯罪を犯したことを咎められているのです
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> 私は名前を言うのを拒否しました。


これが全てのような。
無灯火はきっかけで、これをやると何時でも不愉快な思いをします。
テレビ等でも職質から犯罪者逮捕すごいの論調で、警察ドキュメントがあります。
現実としてこのような対応の者を調べると犯罪検挙という例が数え切れないほど有るので、対応がきつくなります。
素直に言えば「つけて帰れよ」程度のことで終わったと思います。

> このような理由でも私の無灯火は罰せられる対象なのでしょうか?
対象です。
夜間の屋外ですから。

> 彼らも一人残らず連行しなくては不公平だと思うのですが・・・。
速度違反その他で捕まった者がよく言う理屈。
もう使い古されていて・・・。

また、無灯火は捕まえないで注意するのが普通の対応ですが、「拒否しました」の相手をしているのでそちらが優先。

> 無灯火を理由に私を交番に連れて行くことなどできませんよね?
夜間の屋外での無灯火は、罰則の有る立派な法律違反。
よって可能。
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質問の回答は出ていますが…



自転車は車のように反則金制度(青切符)がありませんので、検挙されればいきなり赤切符で罰金になります(いちおう、前科として残ります)。なので、大人しく言うことを聞いておく方が良いですよ。自転車での検挙は稀ですが、何回言っても聞かないとか反抗して絡んでくるとかで検挙されてるようです(たまに新聞に載ってます)。

職務質問中、私の他にも大勢の人が無灯火で私と警官の横を通り過ぎていきましたが、私を連行するのなら、彼らも一人残らず連行しなくては不公平だと思うのですが・・・。>
物理的に無理なのはあなたも分かっているはずです。全員を連行出来なければ取り締まりをしないなんてことでは、法律で決める意味が無いですよね。

確かに私は無灯火で走っていましたが、それは駅前で明るかったからです。>
自転車からは確かにそうかもしれませんが、日中に比べるとそれでも暗いのです。自転車からは車等がライトを点けているので十分見えていますが、これを車からも自分が見えていると勘違いする人が多いです。どうか、日没前の暗くなる前にはライトを点けてやってください。これだけでかなり事故が減りますから。お互い事故なんて起こしたくないのですし。あと、出来れば後ろにもライトを点けた方が良いですよ。対向なら無灯火でなければライトで確認出来ますが、後方からだと全然見えてませんから。反射板も、車の方がハイビームにしないと視認出来ません。

質問と関係無いことで大変恐縮ですが、ここを見てる人にお願いしたいと思って書いてみました。お気を悪くされのでしたらすみません <m(_ _)m>
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今は、自転車の違反行為に対して、無灯火・携帯電話での通話・メール・信号無視等の悪質違反では、警察官も検挙しています。



自転車は、行政処分がなく反則金制度がありません。軽車両での違反は、罰金刑となりますので、交通前科がつく事になります。

未成年者も昔と違い、罰金刑の措置を講じる場合があります。
当然、警察官に検挙された場合には、交番・駐在所・警察署に同行させられるでしょう。
未成年者の場合、親権者の呼び出しもあります。
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道路交通法により、夜間(日没時から日出時までの時間)は灯火を掲げることが義務付けられています。

違反の場合、5万円以下の罰金になる犯罪ですから、当然交番に連れて行くことはできます。
電池の節約は全く理由になりません。
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道路交通法第52条第1項違反で前科がつくおそれがあります。


夜間はライトつけろとの規定が、明るさの基準です。
夜は明るいところでもライトつけたほうがいいようですね。
ただし、実際にはよほど悪質な例でないかぎり刑事罰を問われることはないはずです。
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