10秒目をつむったら…

個人で飲食店を経営しておりますが59歳の妻が家族従業員として働いております。  以前妻は、19年8ヶ月厚生年金に加入しておりましたが今は、国民年金に加入しております。 後4ヶ月厚生年金に加入していれば加給年金の資格があるあると聞いたのですが今の仕事の形態のままで厚生年金に加入することはできないでしょうか? またそれ以外によい方法があれば教えていただけないでしょうか?  よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

20年厚生年金をかけていなくても公的年金で合計25年以上の資格があれば厚生年金はかけた月数分は出ます。

加給年金は特別支給の厚生年金がもらえるようになったときにその人に生計を維持されている65歳前の配偶者や18歳未満の子供がいなければ出ないかと。なので、旦那さんやお子さんが若いのでなければほとんど関係ないかと思われますが。

この回答への補足

回答ありがとうございます。私は、今50歳になったばかりです。65歳まではまだだいぶあるのでできれば家内が家族従業員の形で厚生年金に加入できれば助かるのですが・・・・

補足日時:2009/02/14 22:08
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>今の仕事の形態のままで厚生年金に加入することはできないでしょうか?



個人事業形体のままでは、厚生年金制度への条件を満たしていません。

>またそれ以外によい方法があれば教えていただけないでしょうか?

従業員が20名以内(飲食店は5人)の場合は、中小企業共済年金に加入する事が出来ます。

この回答への補足

回答ありがとうございました。出来ればあと少しなので厚生年金がよいのですがお店が任意適用事業所の申請をすれば家族従業員でも厚生年金の任意単独被保険者になることができるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

補足日時:2009/02/14 08:45
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。出来ればあと少しなので厚生年金に加入する方法をなんとか探してみます。またアドバイスよろしくお願いいたします。

お礼日時:2009/02/14 09:04

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