現在株式会社を経営しています。この会社は厚生年金と組合健康保険に加入していて、自分も被保険者です。今回この会社の業務を終了して(廃業)、自分は他の仕事をしようと思います。健康保険は退会後も2年間は現在の組合健康保険に加入できます。ただし厚生年金は、この時点でなくなり、国民年金に加入となるのかと思います。厚生年金の払い込み期間は23年になりますので、最低加入期間は25年に届きません。年金を受給する段階で、厚生年金25年の加入期間がないと、自分は相当損をする事になるのでしょうか? なんとか25年の厚生年金の加入期間を作った方が良いのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>どれくらい受給額に差がでるのでしょうか?
#3で回答したように、加給金などの差はないので、純粋に厚生年金の報酬比例分による差だけがあることになります。
>厚生年金に加入していた知人は、毎月25万円もらっています。
>一方国民年金に加入していた知人は、その半分以下です。
そうですね。
厚生年金加入者は、
国民年金+厚生年金報酬比例分
を受け取っていますから、当然国民年金だけより多くなります。
保険料も厚生年金は大きいですしね。これは致し方ないですね。
国民年金の場合は、そのままでは受給額が少ないため、代わりに「国民年金基金」があります。
これは加入は任意で加入できるのは国民年金に直接加入している一号被保険者のみです。
ご質問者の場合は厚生年金も結局会社負担分と本人負担分の両方の保険料を支払っていたような物ですから、代わりにこの国民年金基金に加入すれば良いのではと思います。
国民年金基金は厚生年金のように会社負担/本人負担ではなく、全額本人負担ですが、厚生年金と同じように、
・年利回りは民間の年金よりもよい(この4/1から引き下げられましたが)
・民間の年金と異なり、厚生年金と同じく全額社会保険料控除となる。
・必ず加入する一口目には税金の補填がある
・公的年金の一つになっており、厚生年金などと同じく、破産などしても無くならない。(法律で保護されている)
というメリットがあります。
これを組み合わせれば、厚生年金加入年数が23年と短い分を代わりに補ってくれると思います。
ご参考までに。
No.4
- 回答日時:
厚生年金として、基礎年金に上乗せされる部分については、厚生年金保険料を1年以上加入していれば大丈夫みたいです。
最低加入期間の25年というのは、国民年金として何らかの種別に加入していたのの合計です。
厚生年金は、国民年金の種別が第2号となるものです。
だから、厚生年金23年の他に、国民年金(のみ)を25年加入ということでもないです。
あと2年以上、国民年金の何らかの種別に加入していれば、それが第2号(厚生年金)でなくてもだいじょうぶです。
今までの厚生年金は、無駄にはなりません。
No.3
- 回答日時:
ちょっと前回回答を訂正します。
遺族厚生年金の受給資格が昭和30年4月1日以降の生まれであれば、加入年数23年だと、あと2年国民年金に加入して25年に達するまでは無いという点は変わりは無いです。
ただ、加給年金、振替加算、中高齢の寡婦加算、経過的寡婦加算などの追加でもらうものについては、20年以上の加入期間があればよいようです。ですから、23年の加入期間があるのでそれはもう満たしているようです。
すいません。年金関係は大きな改正が何回もあって、どれがどれだかわかりにくくなっているので混乱して勘違いしていました。
No.2
- 回答日時:
基本的には25年という受給資格要件は国民年金加入期間も含めて通算されますので大幅に損をするということはありません。
ただ受給額については多少異なる場合があります。
ご質問者の御年齢はどのくらいでしょうか。昭和30年4月1日以前の生まれであれば23年の加入年数があればすでに老齢厚生年金受給資格があります。(経過措置です)
この場合は全く損をすることは無いです。
上記に満たない場合は、多少受給額が少なくなる、あるいは受けられないという話は出てきます。
厚生年金に加入していなくても、万一の時には遺族厚生年金が出るためには上記老齢厚生年金受給資格が必要なので、資格期間を現在満たしていない場合は、国民年金にあと2年加入して合計25年になるまでは、遺族厚生年金は受けられません。2年ほど空白が出来るというわけですね。
あと、受給額について言うと基本的な遺族厚生年金、老齢厚生年金、障害厚生年金などは受給できるものの、加給年金そのほか追加でもらえる部分というのがもらえないということがあります。
上記23年の加入年数というのは生年月日により変わりますのでご質問者の場合がどうなのかはお聞きしないとなんとも確定的なことはいえませんが。
ご説明ありがとうございます。
どれくらい受給額に差がでるのでしょうか?
厚生年金に加入していた知人は、毎月25万円もらっています。一方国民年金に加入していた知人は、その半分以下です。
No.1
- 回答日時:
国民年金や厚生年金の加入期間は通算されますから、厚生年金から国民年金に切り替えれば、加入期間が通算されます。
年金については、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=825257
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