最近、いつ泣きましたか?

刑法では民法の不法行為と違って、故意でなくては犯罪にならないと聞いたのですが、過失傷害罪とかありますが、罪と犯罪は違うのでしょうか?

A 回答 (2件)

ご質問の主旨は、


A:故意でなくては犯罪にならない
B:でも、過失傷害罪のように、故意はないのに○○罪とかいうのがある。
ABの矛盾に対する解釈として、
過失傷害罪は"罪"とつくから罪だけど、故意はないから犯罪ではない、ってこと?
だったら罪と犯罪は違うってこと?
ということと理解します。

この答えは、刑法第38条第1項にあります。
「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」
要するに、法律に特別の規定がない限り、故意(=罪を犯す意思)がなければ
罰せられない、犯罪にはならない、ということです。
ただ、過失傷害罪は法律に特別の規定があるので(刑法第209条)、罰せられます。
逆に、物を壊す行為などは、法律に過失を罰する規定がないので、
故意がなければ罰せられません。

お答えとしては、「原則は故意がなければ犯罪にはならないが、
故意がないのに過失傷害が罰せられるのは、
罪と犯罪が違うからではなく、法律に特別の処罰規定がある例外的な行為だから」
ということになります。
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この回答へのお礼

懇切丁寧かつ論理明快な回答有難うございました。
よく分かりました。

それに引き換え私の質問文は小学生みたいな文章で大変失礼をいたしました。

お礼日時:2009/02/13 13:50

刑法では条文に載っていない事を罰する訳にはいかないのです。

何故なら公共の場所で屁をしただけでも裁判官によっては死刑にしてしまう恐れがあるからです。これを構成要件該当性といいます。

次に条文に載っていても違法性があるかどうか審査します。刑法199条は「人を殺したる者は死刑・・(省略)」と書いていますが、故意に殺そうとして殺したか、間違って人が死んだかでは大きな違いがあります。人を殺したら一律に死刑ではかわいそうですよね。でも自分のミスで100人も死んでしまったらやっぱりただではすまないのです。ミスですから。ここが過失の過失割合です。違法性の有無といいます。

最後に正当防衛で人を殺してしまっても死刑になるんでは可哀相です。責任は無いですよね。これを有責性の有無といいます。

刑法はこの3つの条件に合致しなければ罪にはならなし犯罪にならないのです。

質問者様の求めた回答でなければすいません。
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この回答へのお礼

私の小学生みたいな文章に丁寧な回答をいただきまして有難ございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/02/13 13:52

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