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すみません、法律を勉強していますが「未必の故意」の意味がよくわかりません。
「未必の故意」とは、ある行為が必ずしも犯罪としての結果を生じさせると確信しているわけでは
ないが、もしかしたら結果が生じるかもしれないと思いながら、その結果が生じてもかまわないと
思いつつ行為を行った場合ということですが、、たとえば、Aという人物がインターネットを利用して、Bという見ず知らずのどんな人柄か、どんな人間性の人なのか、もしくは、精神の病気を持っているかとか、どのぐらいの知能かとかが、不明の人から何着も服や雑貨を購入して、それを多数の知り合い(グループC)にAが譲るとします。その後、その服や雑貨の一部には実は毒が塗ってあって多数の人が亡くなったとします。当然、Aは、その売ってくれた人のことを毒を塗るような人だとは多数の人が亡くなるまで思いもしていませんでしたが、ただ、ふと、「世間には色々な人がいるから、万が一、服に毒でも塗ってあったら、どうしよう?」と偶然にその服や雑貨をグループCに譲る前に思っていたとします。この場合、そのAは未必の故意に問われるのでしょうか?
そのAは、Bに対して疑っていたり、不審に思っていたわけではないし、その服や雑貨によって犯罪や事故が起こっても良いと思って、グループCに譲ってもいません。グループCに何も恨みもありません。ただ、その服や雑貨を譲る前に一般論として、「色々な犯罪を犯す人も世の中にいるので、その服や雑貨によって、もしかして、毒でも塗ってあったらどうしよう?」と、ふと頭によぎっただけとしますと、それでも「ある行為が必ずしも犯罪としての結果を生じさせると確信しているわけではないが、もしかしたら結果が生じるかもしれないと思いながら、その結果が生じてもかまわないと思いつつ行為を行ったという心理状態」という意味の未必の故意に該当して、Aも未必の故意があると、裁判や法律の観点などで、見なされるのでしょうか?

A 回答 (2件)

質問のケースは未必の故意とは少し違います。



この場合、故意とはイコール殺意ですが、AはグループCに死んでほしいとは思っていません。
従って過失という解釈が妥当です。

未必の故意とは以下のような場合のことです。

AはBに個人的な恨みがあり、殺してやりたいと思っている。
Bは盲目で近所の人にからかわれたりしている。(車が来てるよ、危ないよ、と言われて、よけたところに水溜りがある、といったようなこと。車が来たはウソ)
AはBが道路工事の深い穴に近づくのを見つけた。
左によければいいのだが、AはBが日頃からかわれて疑心暗鬼なのを知っていたので、もしやと思い、「穴がある。左によけろ」と叫んだ。
Bは、だまされてなるものか、と右によけて穴に落ち死亡した。

この場合、Aは必ずしもBが死ぬとは思っていません。
しかしもともと殺意があるので、あわよくば、と思い行動しています。
結果としてBは死に至りました。
こういうのを未必の故意といいます。

例のケースを殺人として立証するのは難しいかもしれませんが、解りやすいとは思います。
お役に立ちましたでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。。とても、わかりやすく教えてくださってありがとうございます。。参考になりました。。

お礼日時:2010/11/09 15:46

Aは Bとの面識もなく ネットでの交流も初めてで相手がどんな人が判ってない。


ただ心配性な部分があって そう考えただけとして見れば 未必の故意にはあたりませんよね。

Bの性格や人間的問題などを知っていて この人なら毒を塗るとかも またはなにか仕掛け手をしてくるかもと 低くはない確率でありえると認識した上で Cグループの人が被害を被っても構わないという考えの基に渡した それを立証できるなら 未必の故意は成立するかもしれません。

立証が難しい 心理的な部分なので通常自白以外ないですし まさかAが未必の故意を抱き 仕掛けた上でその想いを誰かに話していたり 行為と気持ちを綴った日記などでも書いていたら証拠になるかも知れませんけどね。

見ず知らずと明記されている時点で 単なる心配性のAさんの不安が当たってしまったというだけで 殺人の犯罪を犯したのは、Bのみです。
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この回答へのお礼

心配性で予想したことは未必の故意にはならないのですね。。ありがとうございます。。

お礼日時:2010/11/09 15:49

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