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実際に求人のある企業で、

10:30~翌11:30(25h、仮眠休憩あり)
1ヶ月の変形労働時間制(実働時間40時間/週)
仮眠時間・食事休憩あり
1勤務3休制(4日に1回で月7~8回勤務)
【勤務例】
月(勤務)→火(明け休み)→水・木(休み)→金(勤務)→土(明け休み)→日・月(休み)

と言う勤務形態は、労働基準法を遵守していますか?
条文を基に詳しく教えて下さい。

A 回答 (1件)

1. 休憩が労働時間の途中に1時間以上あること(労基法34条1項)


2. 一箇月単位の変形労働時間制の要件を満たしていること(労基法32条の2)
3. 深夜割増賃金が適正に支払われていること(労基法37条3項)
以上の3点を満たしていれば労基法上の問題はないものと思われます。

2について、勤務が7回の月は平均週40時間以内であることは確かですが、8回の月は休憩の長さがわからないと何とも言えません。1回の勤務の所定労働時間(拘束時間-休憩時間)を求めたうえで、
(1回の労働時間)×8÷30×7≦40
であれば問題ありません。

なお、賃金額は最低賃金額以上である必要があります(最低賃金法4条1項)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
1はクリアしていますよね。
2は変形労働時間制の要件が分かりませんので、これから調べてみます。
3については記載がありません。
休憩時間については、7日と8日で違いがあるようには書かれていませんので、単純計算して、1回の労働時間25時間に対して休憩が5時間、とすると
20×8÷30×7
で、37ちょいになりますね。
OKと言うことですか。
賃金は

月給/19万6000円以上(一律手当含む)+各種インセンティブ
※試用期間1ヶ月は、月給15万6800円

とのことです。

お礼日時:2009/02/18 11:37

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