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私の父の話です。
今日母が銀行へ行ったら父の年金が差し押さえにあっていたらしいです。通帳にはただ差し押さえと記載してあるのみ。
銀行で尋ねても分からないし、市や社会保険事務所に聞いても年金を差し押さえる事はありえないと。
そこで父から話を聞いたり色々調べた結果どうやら国税未納分で差し押さえをくらっているようです。

父は現在僅かな年金(月に数万円)のみの収入でありこれを取り上げられると全く生活が出来ません。
未納額も全く不明ですが恐らくこれから絶対払えないくらいの額は滞納しているだろうと推測しています。

そこで質問です。
(1)まず国税滞納とはいえ年金の差し押さえが出来るのか。
(2)僅かな年金を取り上げるという事はこの先生活出来ないという事ですが、これに対し取り消しの申し立ては可能か。
(3)可能な場合具体的にどういう要領で申し立てるのか。

皆様どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

(1)銀行口座の差し押さえという形で可能です.


http://www.tayano.jp/category/1262689.html

(2)生活に著しい支障がある場合は,裁判所に取り消しの請求が出来ます
(あくまで請求なので,実際に取り消しが実施されるかは別です).

(3)まずは法律の専門家へ相談されることをおすすめします.
・法テラス
http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

法テラスを教えていただきありがとうございました。
こんな機関があっただなんて知りませんでした。
早速連絡取りまして今相談にのってもらっています。
大変助かりました。

お礼日時:2009/02/21 16:52

ご質問を拝見いたしました。


さぞかし、驚かれたことと思います。

NO1の方が回答されているとおり、厳密にいえば、年金を差し押さえたのではなく、口座預金の差し押さえです。

年金は差し押さえできませんが、年金が振り込まれている口座の預金を押さえられたものと思います。

通常、差し押さえる場合は、事前に督促状が発行されます。
その督促状に、指定期限が書かれており、その指定期限までに納付しないと、差し押さえられます。

おそらく、お父様の場合も、差し押さえ以前に、督促状が届いているのではないでしょうか。
今後の対策としては、差し押さえた役所に、納付の相談に行かれることをおすすめします。
役所としても、仕事ですから、督促しても何の連絡もしてこない場合には、財産を調査して、差し押さえというのは当然行います。

参考にしてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
色々調べてみましたら、県税の件で差し押さえられていたみたいです。
仰る通りどうやら督促が何度もきていたみたいです。
未納のまま知らん振りしていた父が間違いなく悪いです。
とはいえ現状では年金を抑えられると生活そのものが全く出来ません。
口座振込ではなく年金を手渡しで受け取るなど差し押さえを回避する方法はあるようですが、分割なら払えない金額でもなさそうなので、
払わせる方向で考えています。役所の方も相談に乗ると言ってくれています。
皆様相談にのっていただき本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/02/21 17:03

年金受給権は差押えできません、これは振込を本人にせず、振り込み先を


差押え側に直接振り込みするようにできないだけです。

ただし、一度、口座に振り込まれた年金については、一般の預金と同じです
ので、預金は差押え可能です。これは、国税に限りません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
仰る通り振込後の差し押さえは可能なようですね。

お礼日時:2009/02/21 16:50

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