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特別児童扶養手当の所得制限基準額について教えてください。

療育手帳Bの認定がおり、本日、特別児童扶養手当の申請のための診断を受け、市役所へ申請を行ってきました。
手帳の申請の際の検査では、前回の田中式とは異なり、IQ40で、中度の知的障害(診断書は知的遅滞)と記載されました。
お医者さんからは、特別児童扶養手当が該当するでしょうと言われ申請をしたのですが、市役所では本庁に書類を送り、結果は1か月ちょっとかかるとのことで、もちろん却下されることもある、とのことでした。

そこで、いろいろと調べたのですが、「所得制限基準額」について教えてください。
住んでる地域によって、この基準額が異なるのかもしれませんが、今ネットで調べたところには、下記のような記載がありました。
夫の名前で申請を行い、夫が子供二人を扶養に入れています。私も仕事をしていますが、扶養には入っておりません。
その場合、下記の記載の「配偶者または扶養義務者の所得限度額」の2人の欄の金額が、夫婦の所得を超えてないか、とみればいいのでしょうか?
また、知り合いから、舅が教師だったから世帯全体の収入を見られるため、基準額を上回ってもらえなかった、という話も聞いてます。うちは、夫の両親と同居ですが、夫の扶養には入ってません。どちらも教師をしていた人で今は年金と舅は月10万ちょっとの収入があるところへ仕事にいってます。この場合、夫の両親二人の収入も基準額に含まれるのでしょうか?
回答お願いいたします。

==============
請求者本人の所得制限額
扶養人数
0人 4,596,000円
1人 4,976,000円
2人 5,356,000円
3人以上1人増すごとに 380,000円加算

配偶者または扶養義務者の所得限度額
扶養人数
0人 6,287,000円
1人 6,536,000円
2人 6,749,000円
3人以上1人増すごとに 213,000円加算

補足 また、この所得額とは「給与所得控除後の金額」ですか?ちなみに2人分の給与所得控除後の金額を合計すると430万位になります。

A 回答 (3件)

> 夫に、子供二人を扶養に入れています。


> 夫の両親は同居してますが、扶養にはいれていません。
> 両親二人は年金をもらっています。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第7条 によります。

 父又は母に対する手当は、
 その父若しくは母の配偶者の前年の所得
 又はその父若しくは母の民法第877条第1項に定める扶養義務者で
 その父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、
 その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、
 政令で定める額以上であるときは、
 その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。

要するに、夫の両親は「民法上に定める扶養義務者」となり、
「生計を同じくするもの」(同一世帯)ですから、
夫が扶養に入れている・入れていないにかかわらず、
夫の両親の所得(ここでは年金収入になります)をも見ます。

> この場合、「配偶者または扶養義務者の所得限度額」とは、
> 私(配偶者)の所得と両親の年金の額の合計になるのでしょうか?

いいえ。合計ではありません。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第6条 も絡むためです。

 手当は、受給資格者の前年の所得が、
 その者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族並びに
 当該受給資格者の扶養親族等でない
 児童扶養手当法第3条第1項に規定する者で
 当該受給資格者が前年の12月31日において生計を維持したものの
 有無及び数に応じて、
 政令で定める額以上であるときは、
 その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。

つまり、第6条の支給制限か、第7条の支給制限の、
どちらかにあてはまってしまえばアウト、ということになるので、
同一世帯のそれぞれの人の所得を、まず、個別に見る必要があります。

要するに、夫、配偶者、夫の父、夫の母を個別にみてゆきます。
そして、それぞれの所得が所得限度額に抵触しないかを見ます。
このとき、1人でも抵触してしまえば、
それが「政令で定める額以上であるとき」となります。

法第6条(夫、配偶者)による「政令で定める額」とは、
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第2条第1項 により、
「4,569,000 円 +(扶養親族等の数 × 380,000 円)」です。
但し、扶養親族が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、
その者1人につき 380,000 円を 480,000 円に読み替え、
同じく特定扶養親族である際は、同様に 630,000 円と読み替えます。
子が特定扶養親族(12月31日現在で16~22歳の者)になるときは、
十分に注意して下さい。

一方、法第7条(祖父母)による「政令で定める額」とは、
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第2条第2項 により、
扶養親族等が0人のときは 6,287,000 円、
扶養親族等が1人以上のときは
「6,536,000 円 +[(扶養親族等の数 - 1人)× 213,000 円]」
です。

ここからあとは、
http://www.pref.nara.jp/kodomo/teate/tokuziseige … を参考に、
考えてみていただけると良いでしょう。
 
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この回答へのお礼

大変詳しくご説明いただきまして、本当にありがとうございました。
この手当はいただけたら、非常にありがたいものですが、もし義両親の収入によって却下されるようであれば、仕方ないのですよね。やりきれない思いがありますが。。

お礼日時:2009/02/23 08:39

一部訂正です。



【誤】
 法第6条(夫、配偶者)による「政令で定める額」とは‥‥

【正】
 法第6条(夫本人)による「政令で定める額」とは‥‥

【誤】
 法第7条(祖父母)による「政令で定める額」とは‥‥

【正】
 法第7条(配偶者(妻)、夫の祖父母)による「政令で定める額」とは‥‥
 
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ご質問の件ですが、


所得のとらえ方については、
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4113068.html の回答 No.1 を、
所得制限がなされるときの保護者の収入の考え方については、
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2208136.html の回答 No.2・No.4 を
お読みになっていただくと、
イメージがつかめることと思います。

なお、給与所得のみの場合は、
給与所得控除後の給与の金額から、
さらに障害者控除などの、
所得税法上で定められている諸控除を差し引いた後の額が、
特別児童扶養手当の所得制限を考える際の所得、となります。

しばしば誤認されるところですが、
特別児童扶養手当は、児童本人に支給される手当ではありません。
あくまでも保護者に支給される手当ですから、
保護者および配偶者それぞれの収入・扶養親族の状況に左右されます。
単純な合算ではない、ということに注意して下さい。
世帯中、最も所得の多い人の状況により、
特別児童扶養手当における所得制限の内容が決まります。
 
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この回答へのお礼

kurikuri_maroon様、ご丁寧な回答ありがとうございます。
記載されているHPを見ましたが、もう少しわからないことがあり質問させてください。

夫に子供二人を扶養に入れています。夫の両親は同居してますが、扶養にはいれていません。両親二人は年金をもらっています。
この場合、「配偶者または扶養義務者の所得限度額」とは、私(配偶者の所得と両親の年金の額の合計になるのでしょうか?

お礼日時:2009/02/21 21:20

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