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私の職業はタクシー乗務員です。
給与は完全歩合制!
賞与はありません。
これを踏まえてアドバイス及び労基法違反に値するか教えて下さい。

有給休暇があるのですが…
有給休暇を取ると欠勤扱いになるのです。

遅刻、早退、欠勤がなければ正勤手当として3000円が給与にプラスされます。
しかし、この手当もカットされます。

18時間勤務しても休憩時間は食事時間のみ。(昼と夜)各30分ずつくらい。睡眠なしで働いています。

ハローワークの求人票には休憩2時間とあります。

これって変ですよね?!
有給休暇は無休で欠勤扱い!

労基法に詳しい方からの説明アドバイスを切にお願致します。
その結果で告発したいと考えています。

A 回答 (3件)

補足ありがとうございました。


とりあえず私の知っている事を書きますが、
私も法律の専門家ではないですので、私の回答を鵜呑みにせず
労働基準局に行くなりして、ご自身でも必ず調べてください。

質問文、補足を読む限り、有給の有無や休憩時間が問題の焦点ではないですね。
どのような雇用契約を結んでいるかが一番重要な問題です。
あなたは正社員と思っているが、書類上はどうなってるのでしょう?

というのも正社員のように、会社に雇用されている場合
雇用されている人は、労働基準法や最低賃金法の保護を受けます。
最低賃金は都道府県によって変わりますが、今はだいたい時給650~700円でしょう。
(とりあえず計算しやすいように、最低賃金を700円と仮定します)
仮に一ヶ月100時間働いたとします。
100時間×700円(最低賃金)=70000円 
企業は雇用者に最低70000円支払わないといけないのです。
完全歩合ということは、売上によって給与が変わるということですよね?
極論、100時間働いても売上がゼロなら給与もゼロもありえるということですよね?

正社員は労働基準法、最低賃金法に保護されているので
質問者様のように正社員なのに完全歩合というのはまずありえないのですが。
(売上ゼロやあまり売上がなくても、最低賃金が保障されているなら別ですが)

なので質問者様の認識ではなく、書類上ではどのように雇用契約が結ばれているかが重要。
業務委託契約なら現在の労働条件で問題はなさそうです。
業務委託は労働基準法や最低賃金法の保護は受けませんから。
正社員契約なら、有給どころか給与形態からして問題がありそうです。

>その結果で告発したいと考えています。

告発ってどこに??
このサイトの情報を鵜呑みにせず、まずは雇用契約を確認し
労働基準局などに相談に行きましょう。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
深くお礼申し上げます。

お礼日時:2009/02/25 16:21

完全歩合制と言うのがちょっと意味が分からないんです。


ここの相談で判断はやめてください。
もう今の時点で、労働基準監督署または、件の労働局が実施している労働相談を利用してください。
そのほうが、現実的な対応が望めます。
裁判所への告発はやったら職を失うと言う圧倒的に労働者にとって不利な選択になる事。
処罰感情が満たされても労働者に何の得にもならない場合があること。
介入するとつぶれる事が分かっていると企業にとって死刑に等しいので行政も慎重になる事。等です。
まずは体が大事なので、どうするのが一番良いかを相談してください
倒れてからではあなたも会社も大変です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
冷静に行動したいと思います。
先ずは、監督署に出向いて相談してみます。

お礼日時:2009/02/25 16:23

補足をお願いします。

雇用形態を教えてください。
正社員?契約社員?業務委託?

雇用形態によると思います。ここが重要。
完全歩合だと業務委託契約の場合が多いです。

業務委託の場合、会社に「雇用」されている関係ではなく
会社と事業主(質問者様)という関係で、事業を委託しているカタチなので
労働基準法は適用されないです。
(労働基準法はあくまでも、会社に雇用されている人のための法律なので。)
なので質問者様が業務委託契約の場合
有給や社会保険がなくても違法ではありません。
勤務時間も同じです。
正社員、契約社員でしたら労働基準法が適用されるので違法です。

ただし、質問者様は入社してどれくらいですか?
例え正社員でも、有給休暇は入社半年後に発生すればOKと
労働基準法でもなっていたはず。
もし入社半年以内でしたら、休めば欠勤扱いになります。
欠勤すれば精勤手当がカットされるのも問題ありません。

賞与は正社員だろうが業務委託だろうが、なくても違法ではありません。

※法律のことなので、ご自身でも調べてくださいね。

この回答への補足

早々のご回答ありがとうございます。
私は正社員です。
入社は昨年の3月4日です。

補足日時:2009/02/24 17:41
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
独りで悩んでいましたから…
いろんな意味で勉強させて頂きました。
アドバイスを踏まえて
労働基準監督署へ出向き相談してみます。

心から感謝申し上げます。

お礼日時:2009/02/25 16:27

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