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当方神奈川県川崎ナンバーですが、他県に仕事上引っ越して
そのまま川崎ナンバーで乗りたいのですが乗り続ける事出来ますか?
免許の本籍は川崎市、親も一緒に引っ越して本籍は売却。
引っ越して3年は免許の住所変更もせず、郵便物転送で納税証明書を
送って貰って支払っていた。
ところが4月に免許書き換えで現住所が他県に変わる。
どうすれば乗り続けられますか?
ご教授願います。

A 回答 (2件)

車のナンバーだけの話でしょ。


免許証や本籍うんぬんは関係ないと思いますよ。

要は、車をどこの陸運事務所で登録したかで変わります。
その車で他県に住んでも、廃車になるまで乗っていればナンバーは変わりません。
登録をしなおさない限り、車検もそのまま出来ますよ。

ただ一台だけ川崎ナンバーだと目立ちますから、「お前、昨日あそこにいただろう」なんて指摘されることになりますから、お覚悟を。
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本籍は任意の所を選べますので変更しなければ有効です。


ただし、
・免許証の住所未変更・・道路交通法第94条違反
・車庫証明の未変更・・・自動車の保管場所の確保等に関する法律第7条違反
・車検証の未変更・・・・道路運送車両法第12条
になりますので、アドバイスできません。
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