海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

お世話になります。
先日、見通しの悪い信号有(車、自転車歩行者とも)の十字交差点を右側に曲がろうと交差点へ進入しようとすると、赤信号を無視した二人乗り(高校生二人組み)が車左側側面へ接触してきました。
当方は、車のへこみがあり、私にはケガなどはありません。
相手方は運転手が腕に打撲程度のケガ、後部席の人はケガをしていないように見受けられました。
事故の報告を警察に届け、現場検察も行いました。
当方は、車の損害を当事者の親に請求し、支払ってもらいました。
相手方は人身事故扱いにし、自賠責でケガの治療費などを請求しているようです。損害保険料率算出機構から自賠責(被害者請求)の回答書も送られてきています。

上記のようなケースで以下の疑問がわきました。
当方も事故当初、相手方の親に損害の請求をしたところ、相手方の親が事故の内容を把握していたなかったせいか、すべて当方の責任であるかのように叱責され、事故状況の把握に長く時間を費やし、精神的な苦痛を要しました。

このような場合、私も自分の車の自賠責に対して精神的な苦痛による慰謝料を求めることができるのでしょうか。
相手方は自転車なので、そういった車両保険に入っていないので相手方の保険に請求することができません。

私自身が自賠責の仕組みを十分に理解していないかもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答お願いいたします。

A 回答 (3件)

ご回答します。



・精神的苦痛に関する慰謝料とは、交通事故によるケガで入院・通院をして時間を費やさなければならなかった等が該当します。
交渉で気分を害する等は該当しないので請求は出来ません。
(自賠責保険は事故の怪我に関する損害に該当)

今回の場合、相手側が自賠責に請求する可能性はあるでしょう。
納得しがたい話ですが。
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自転車のマナー違反は困ったもんですね。


また世間一般の風潮として、車対自転車となると車側が悪いという考え方が根強くあります。
自転車も車両 車両同士の事故は当然道路交通法も踏まえて過去の判例に基づく過失を適用されなければなりませんね。
ただ、交通弱者ということは加味される必要はあります。

今回はあなたもかなりの精神的苦痛を味わされたのでしょうが、交通事故における物損被害のみの場合 慰謝料は補償されません。
慰謝料は人身被害がなければ認められません。
また貴方加入自賠責は相手に対する対人賠償保険ですから、あなたが賠償請求するものではありません。

残念ながら、物損被害のみの賠償しか、補償としては認められないと思いますね。
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まず不可能でしょう。


相手の親から暴力を受けたとかなら別ですが、通常の親の心情とすれば、自転車vs車ならば、どう考えても自転車の方が被害が大きいでしょう。
怪我していると言うことも考えて、事情がどうであれあたなを責めるのはもっともなことです。(事故の状況を知らなかったのですから)

また自賠責には精神的苦痛に対する慰謝料は請求できません。約定を読めばわかります。
あなたはそのために医者に言って診断書とかもらってますか?
もらえないでしょうね。それが事故に起因するかどうかは判断できませんから・・・・

相手の無謀な運転のせいだとしても、怪我させているのはあなたです。車も修理されているし、私にはタダのクレーマーにしか思えません。
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