別カテゴリで質問したのですが
具体的な回答が得られなかったので再度質問します。
夫婦の片方が離婚を強く望んでいるが、片方は拒否している場合
何年か別居すると、法的に離婚は成立するのでしょうか。
その際、離婚を望んでいる側の理由が不利であること(浮気など)は
関係ありますか?
子どもの有無も関係ありますか?
理由のいかんにかかわらず、数年別居すると離婚できると
以前聞いた気がするのですが・・・
現実には片方がかたくなに拒絶し、できなかったケースがありますよね。
(有名なのは、画家の、故・池田マスオさん。奥様が離婚を拒絶し
別居後亡くなるまで数十年、戸籍上は夫婦。
実際にはオペラ歌手の方と内縁関係でしたね。)
感情論は別として、法律にもとづく具体的な回答をよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
離婚の理由を定義した条文は以下のようになっています。
第770条
1項 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があつたとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明かでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2項 裁判所は、前項第1号乃至第4号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
別居が長期間続き実質的に婚姻関係が崩壊していると判断されると、5の要件が認められて離婚が成立することがおおいです。しかし、2項で示されているように、理由が在っても裁判官の心証しだいでは離婚が認められません。奥さんが離婚を拒絶していて、且つ旦那の身勝手で離婚を望んでいる場合は棄却になる場合もあるかと思います。
No.4
- 回答日時:
法律は何等、変わっていませんが、従来は最高裁判所は離婚について、破綻の原因をつくった者から離婚請求を認めていませんでした。
しかし、最近、離婚原因をつくった者には慰謝料などで手当をすればよく、長年、婚姻状態が破綻していれば、有責者から請求でも離婚が認められることになりました。この年数が最低でも5年が必要ということです。有責者でなければ、従来どおり、実質的に破綻していれば期間に関係なく、離婚請求でき、裁判所は一切の事情を勘案して判決することになります。参考URL:http://www1.odn.ne.jp/tops/18yusekihaigusha.htm
No.3
- 回答日時:
理由のいかんにかかわらず、数年別居すると離婚できる・・・
これは誤りです。民法770条1項に定める理由が必要です。
離婚を望んでいる側の理由が不利であること(浮気など)は関係ありますか?
子どもの有無も関係ありますか?
いずれも関係ありますが,近年の判例の動向から,これらのことは判断材料から薄らいできています。
関連する最近の主な最高裁の判例の要旨は次のとおりです。
1 昭和62年9月2日:夫婦が長期間別居し,未成熟の子がいない場合には,離婚により相手方が極めて過酷な状態におかれる等,社会正義に反する特段の事情がない限り,有責(浮気など離婚原因をつくること)配偶者からの離婚請求も認められる余地がある。
2 平成2年11月8日:有責配偶者からの離婚請求の判断をする際の別居期間が相当の長期間といえるかどうかは,夫婦両方の諸事情の変容による社会的意義の変化なども考慮にいれる必要がある。
3 平成6年2月8日:有責配偶者からの離婚請求の判断をする際に未成熟の子がいるという理由だけで離婚請求を排斥すべきでない。
誤り・・・そうじゃないかなと思っていましたが、やはりそうですか。
たいへん具体的なわかりやすい回答感謝いたします。
ありがとうございました。
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