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物損事故において1,2日連絡が遅れたことに対し
慰謝料を要求されたのですが、これは精神的損害に当たりますでしょうか。

人身事故であったのですが、相手の希望で物損事故という
処理でした。

不足部分があれば補いたいと思います。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

精神的苦痛の定義は「苦痛だ」と感じれば精神的苦痛です。


ですから、相手がそういうならその通りです。
精神的苦痛と言うのは尺度も単位もありません。
ですから相手が請求するのは自由であり、あとはあなたがそれに応じるか応じないかにすぎません。
そして相手は苦痛だと譲らない、あなたも払わないと譲らないなら調停か裁判をするしかありません。
そのうえで裁判所がそれを精神的苦痛と認定するかは分かりませんし、認定したとしても賠償の必要があるかどうかはまたわかりません。

ところで、どうも的外れな回答が出ているようですが・・・
今回の「慰謝料」は連絡が遅れたことに対する慰謝料請求と解され、お話の範囲から物損に対する慰謝料とは理解できません
また、示談中は事実関係や過失割合に争いがある段階です。
そんなところで謝罪文を提出するとは、自身の過失を認めている証拠をわざわざ提出するにすぎません。
全面的に謝罪したいというのならかまわないですが、多少なり争いがあるのなら、そんなところバカなマネはしないでください。
あるいは慰謝料とは必ずしも医師の診断書は必要ありません。

いずれにしろ相手の主張が、認められることは無いと思いますが・・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>相手は苦痛だと譲らない、あなたも払わないと譲らないなら調停か裁判をするしかありません。
確かに尺度も単位もなく、意見食い違いで裁判、調停ですね。
簡易裁判、調停はわからないことが多いので勉強してみます。

>相手の主張が、認められることは無いと思います
こちらとしてはこの一文は安心できます。

また、保険屋さんから連絡あると思いますが、
様々なご意見参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/06 12:03

本当は人身事故ですから


見舞金程度で払って丁寧にお詫びをしたのが良いでしょう。

元は貴方が原因ですから
時間や約束すら守れないのは最低です。

どうせなら人身事故で処理されたらいかが?
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取りあえず、謝って、精神的苦痛に対する慰謝料については検討させて下さいって事で、下手に出て時間を稼ぎます。


そういう謝罪、申し出を行なった内容、日時、場所などはガッツリ記録します。
謝罪も、書面の方が良いです。

最終的には、精神的苦痛の根拠の提示を求めます。
連絡の遅延があった時期に、心療内科でカウンセリングを受けたなどの記録などが無い事を理由に、支払いをしたいが、合理的な根拠が無いので支払えないって形に持って行きます。

任意保険に加入しているのでしたら、そちらの担当者を窓口にする方が良いです。
物損、保険を使用しない場合であっても、そういう状況での相談料は、普段支払っている高い保険料に含まれています。
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・ご回答します。


物損に関しては慰謝料は「原則」ありません。
質問者さんのケースの場合は、慰謝料を払う必要はありません。

※物損で慰謝料が発生する場合とは、車が大変希少であるとか祖父(家族)から受け継いだ形見であるなどの場合は、慰謝料が認められる場合もあります。

・何か判らないことがあれば補足下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
物損では※の部分に該当するものが慰謝料の条件ということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/06 11:38

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