
20数年前両親が離婚し、私は母親に引き取られました。以来音信不通ですが、
(1)父親の現住所などを調べる手段はありますか?例えば戸籍謄本?などは娘の私でもとることは可能でしょうか?(父は離婚後他県へ引越ししています)
(2)父親の現住所など消息がわからない場合、父親が死んだあとの遺産相続の権利があるのですが、父親の死後誰かそれを知らせてくれるものなのですか?(例えば行政機関などで)
もらえる遺産などはないと思うのですが、まさか借金などあった場合それも相続を拒まないといけないのですよね?
特に会って遺産どうこう言うつもりはないのですが、自分も結婚したり
年を重ねたりして、死ぬ前に1度会ったみたいなどと思ったりしたもので・・・。(2)については純粋な疑問です。
ご回答宜しくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
再びです。
もしお父さんが亡くなって、後妻や後妻の子がお父さんの遺産を処分しようとすれば、お父さんの出生時から死亡時までの戸籍謄本を全て調べて、相続人が誰か?を確定しなければなりません。その際に必ずあなたの事も出てきます。そして相続人全員の実印、印鑑証明書付きの承諾がなければ、誰も勝手に処分はできません。不動産の場合は法務局、貯金の場合は銀行が、それらの書類がないと手をつけさせてくれません。
父親が亡くなって遺産を処分したいが、前妻の子との話し合いがつかず困る、なんてのはよくある話ですし、相続の問題で戸籍を調べるまで他に子供がいるなんて知らなかった、なんて事もたまにある話です。
>相続人全員の実印、印鑑証明書付きの承諾がなければ、誰も勝手に処分はできません。
なるほど、これなら勝手に処分されることはありませんね。
何度もご丁寧にお答えいただきありがとうございました^^
No.4
- 回答日時:
No.2です。
お父さんが亡くなって不動産などの遺産があれば、相続人であるあなたの承諾なしに勝手に遺産を処分する事はできません。あなたに権利を放棄させるには、あなたの実印で印鑑証明書付きの承諾書が必要になります。
あなた以外の相続人(後妻や後妻の子など)がいればあなたに連絡してくるでしょう。あなた以外の相続人がいない場合で、もし価値のある不動産などが残った場合、それを買いたい人などが相続人であるあなたを探して連絡してくることもあると思います。
>あなた以外の相続人(後妻や後妻の子など)がいればあなたに連絡してくるでしょう。
この方たちも父親の戸籍謄本などから私を探し出す「義務」があるということですか?それとも私を探しだす機関(行政など)があるということですか?(誰が「他にも相続人がいる」ということを後妻さんらに教えてくれるのでしょうか?)例えば父親が離婚の経歴や私という子供の存在を隠していたとして、後妻さんらが「まさか他にも相続人がいるとは思わなかった」と連絡してこない、ということはないのでしょうか?
質問ばかりですみません。疑問がふくらんでしまいました。
No.3
- 回答日時:
あなたの戸籍を閲覧するとお父さんの戸籍も判明すると思いますが、
その時にお父さんの本籍地が大事です。
現住所は引っ越すことが多いのでアテになりませんが、本籍地から戸籍抄本や謄本を取れば現住所がわかります。
戸籍謄本の取り寄せについてはこちらへ
http://tt110.net/01koseki/B-koseki-toriyose.htm
もともとは私が現在住んでいるところが本籍と同市内なので、離婚後新たに戸籍を作っていなければ、市役所で謄本を取り寄せて現住所を調べることは可能なのですね。
もし会えたらと思うと少しドキドキしています。
今度役所へ行ってみます。
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
ご両親が離婚後、あなたとあ母さんで新しい戸籍を作っていたとしても、あなたの戸籍謄本を取ればあなたとお母さんが以前に入っていたお父さんの戸籍が出てきます。
あなたの父親なのですからあなたには父親の事を調べる権利があります。役所へ行って戸籍謄本を取って、事情を話せばその後の調べ方も教えてくれます。行政からお父さんの遺産について知らせてくれるということはないですが、例えばお父さん名義の不動産があった場合や、お父さん名義の預金があった場合、お父さんの死後にその処分をする場合は相続人であるあなたにも権利がありますので、あなたの承諾なしに処分する事はできません。他の相続人(後妻や後妻の子などがいれば)から連絡があるかもしれません。
お父さんに負債があればそれも相続する事になりますので、それが嫌なら相続の放棄の手続きをしなければなりません。これは相続があった事を知った時から3か月以内に行わなければならない事になっています。ですからお父さんが死んだ事を知らなければ手続きする必要はありません。例えばお父さんの死後に債権を持った人があなたに請求してきてお父さんの死を知ったとしたら、それから3か月以内にすればいいです。
余談ですが私の知り合いの話で、離婚後子供を引き取って育てていて、前夫の消息は全く知らないでいた女性がいたのですが、その子供が成人になった途端に役所から「あなたのお父さんが生活保護を受けていますが援助する意思はありませんか?」というお尋ねが来たそうです。
ご回答ありがとうございます。
>お父さんの死後にその処分をする場合は相続人であるあなたにも権利がありますので、あなたの承諾なしに処分する事はできません。他の相続人(後妻や後妻の子などがいれば)から連絡があるかもしれません。
ということは、後妻や後妻の子がいない・もしくはそれらの方が連絡を寄こさなければ勝手に処分されてしまうこともありうるということになりますか?(たとえ法律上は違法であっても。)
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