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消防設備点検資格者について

最近消防設備点検資格者の第1種を受講したものですが(結果はまだわかりません。)内容に理解できない点があり、質問させていただきます。

私は炭化水素洗浄機のサービスメンテナンスを行っているのですがその洗浄機に二酸化炭素の自動消火器がついています。
その消火器の点検の為に消防点検資格を受講したのですが資格が必要な条件として
1000m2以上の防火対象物とあります。
洗浄機自体の大きさは50m2程なのですが資格は必要なのでしょうか?

すいませんが回答宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

炭化水素洗浄機のホームページをいくつか見ました。



二酸化炭素消火設備がオプションで付属されているようですので
参考URL:消防設備点検ホームページの消防設備の資格の中で
第三類、不活性ガス消火設備に該当すると思われます。
すなわち、資格でいえば消防設備士3類、又は消防設備点検資格者
1種となります。

この炭化水素洗浄機の自動消火器が消防設備に該当するかどうかは
わかりませんが、いずれにしても二酸化炭素消火設備は誤って放射
してしまうと、人命に関わるとても危険な設備です。点検するので
あれば資格を取っておいて損はないと思います。

参考URL:http://www.geocities.jp/syobotenken/
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専門家です。


~その洗浄機に二酸化炭素の自動消火器がついています。
とありますが、消火器ですか?
消火器、消火器具というのは、単体で持ち運びの出来るものです。
これであれば、建物内の全部の消火器や消防設備の点検と同一時期に、全数点検の一環として行うべきで、単体で洗浄機についている消火器だけてんけんするべきでなありません。作業手順や保安上問題があるということなら、設備を設置してある工場と打ち合わせをすべきです。

しかし自動消火器と書いてありますので、これは消火器ではなく、持ち運びのできない固定された消火設備と解するべきでしょうか。
この場合、考えなくてはならないことがいくつかあります。
1、設備自体が消防法に規定のある消防設備かどうか(二酸化炭素消火設備もしくはパッケージ型自動消火設備のいずれかだと思います)
2、設置要件にそって、義務設置のものかどうか(最近は、ロボット室とか研究室パッケージなどで義務ではないのに、あらかじめ設置して出荷しているものが結構あります)

1、の場合は「消防用設備」に該当しませんので、点検そのものがありません。任意に行ってください。
2、設置義務のない設備を余分に設置した場合、点検は推奨されますが、届出の義務がありません。

消防設備に当てはまる場合は、1000平米以上の場合有資格者に点検させることとあります。この場合建物全体が1000平米以上かどうかです。
ただどんなに小さい建物でも原則的には有資格者が点検していますよ。
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第17条の3の3 第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。

)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第8条の2の2第1項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

消防法は基本的に別棟は別の防火対象物と解釈します
一敷地内に特定と非特定が混ざることがあると思います。
ただし
上記条文のその他のものにあっては自ら点検となっています
すなわち他人が点検することは不可と解釈できます。
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合格率98%ですから普通にやっていれば落ちません。

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http://www.marusen-setsubi.com/js-kankei.htm
上記により1000m2以上で必要です。
しかし
防火管理者が自らする場合を除いて
無資格者に依頼するとは考えられません。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
上記の件ですが1000m2以上の工場に入れてある場合でも洗浄機は別体と考えてもよろしいのでしょうか?
また、無資格者でも技術があれば問題なく点検はできると考えてよろしいでしょうか?
重ね重ね質問して申し訳ございません。

お礼日時:2009/03/09 18:56

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