はじめまして。以下のような相談を友人から受けており、なんとかせねばと思っているのですが法律の知識もなく良いアドバイスが出来ない状態です。どうか皆様のお知恵をお貸しください。
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現在、アルバイトとして時給制で働いていますが、会社より、”税金対策としてアルバイトから業務請負として個人事業主になってもらう”といわれました。
その契約書には、業務上機材の破損等に関しては個人賠償、業務に使用する備品も個人負担、その他口頭では今までも各種保険にはアルバイトだから加入させてはいなかったが、今回業務請負契約になるんだから保険加入などは全く対象外になるといわれ困ってます。また、業務請負契約ではなく今までどおりアルバイトとして働きたいと言ったところ”おまえが入社した際にアルバイトとして働く雇用契約書にサインしていない(そもそも他の従業員も雇用契約書なしで働いている状態です)のだから、会社がその気になればおまえがこの会社でアルバイトとして働いているという事実がなかったことに出来るんだから、業務請負契約を拒否するなら辞めろ”といわれました。
一体どうすればいいのか途方にくれている状態です。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
「労働契約」から「請負契約」への変更を阻止したいということですよね。
会社が労働契約を解除するということは、解雇ですから、解雇の予告や理由が必要になります。
ただし、契約そのものの変更を阻止できる権限を有するのは裁判所になります。このような契約の変更が無効だという判決を受けることが必要です。
その他に、次の手段もあります。
労働基準法に規定されていない解雇理由、配置転換、賃下げ、セクハラ、いじめ等の職場でのトラブルの解決を図る制度として、都道府県労働局で行っている「個別労働関係紛争解決促進制度」があります。
この制度は、平成13年10月から施行されたもので、労働関係の紛争について、
1 労働局長による助言・指導
2 紛争調整委員会によるあっせん
を行うものです。1の助言・指導とは、判例や大学教授等の専門家から意見を聞き、話し合いや不利益変更の撤回を促すものです。2のあっせんとは、弁護士・大学教授等により組織された紛争調整委員会があっせん案(金銭的解決)を示すものです。この制度の料金は無料ですが、強制力はありません。しかし、その内容は、判例等を根拠にしており、仮に裁判になっても、類似の判決が出るものと期待されます。
制度発足から1年程度ですが、実績として、労働関係の裁判と同程度の件数があります。いずれにしても、一度相談されるとよろしいと思います。
担当は、都道府県労働局企画室です。なお、都道府県労働局は、厚生労働省の地方出先機関で、通常は都道府県庁所在地にあります。労働基準監督署と公共職業安定所は、労働局の出先機関です。
なお、相談先を労働基準局と記している方もいらっしゃいますが、労働基準局は、東京の霞ヶ関にある厚生労働省の内部の局なので、そちらに連絡しても、地元の労働局か労働基準監督署に相談されるように、回答があると思います。
No.3
- 回答日時:
アルバイトであろうと、法律上はれっきとした労働者です。
雇用時にアルバイトに関しても労働条件や期間を明記した雇用契約書ないし雇入通知書の交付が必要として労働省から指導が出されています(平元・6・23告示第39条)。これが全てではありませんが、これら契約書は確実に取得されるべきです。特にこの場合は労働契約期間をはっきりさせることが重要でしょう。因みに会社にどんな就業規則があったとしても、違法な就業規則は無効です(労基法92条)。従ってアルバイトとして雇用関係にあった事実を無効にすることはできません。雇用契約書がなくても給与明細があれば雇用関係を十分に立証できてしまいます。請負については、あなたが事業主となり現在の会社の仕事を請け負うことになります(かなり乱暴ですね)。「請負」の定義は現在の会社からの指揮命令を受けず独立して仕事をすることが要件となります。実際の業務内容を予め取引契約に明記できるのであれば請負契約が成立すると思われます。しかし、この場合は現在の会社の指揮命令を受けて働くということにならざるを得ないでしょうから、請負契約が法的に成立する可能性は極めて低いと言えます。
ご相談のケースでは会社の雇止め若しくは解雇に該当します。契約期間の満了をもって雇用契約が解消されるものが雇止めで、期間途上で契約を解除するものが解雇です。先に述べたようにアルバイトも労働者であり、労働基準法の適用を受けます。従って、2ヶ月以上雇用された者には解雇予告を1ヶ月前に行う必要があり、即時解雇なら1ヶ月分の手当てを支給しなくてはなりません。また、解雇には十分な理由がなくてはなりません。会社の勝手な事情だけで解雇はできません。
あなたが自主的に辞めるならともかく、会社の一方的事情に従う義務はありません。会社の要求をあなたが突っぱねても合法です。無料相談を活用して専門家に相談すれば、きっとチカラになってくれるでしょう。頑張ってください。
参考URL:http://www.zenkoku-ippan.or.jp/04soudanweb/souda …
No.2
- 回答日時:
新聞で似た話を読んだことがあります。
何かのトラブルが起こったようなのですが、その時の労働基準局の判断は、
契約上どうあれ実質アルバイトなのだからアルバイトとして
認められている権利は生じるというものでした。
労働基準局に相談してみたらいかがでしょう?
No.1
- 回答日時:
法的には会社のやっていることは違法に限りなく近いです。
アルバイトだろうが正社員だろうが、労働者の権利は同じなのですから。でもそれはあくまでも法律論で、現実問題として、現状がアルバイトの場合、拒絶するのは難しいのではと思います。
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