B(無権代理人)--→C
A(本人)-----→D
・(1)BCの売買契約(取消事由)、(2)ADの売買契約、(3)BCの契約追認の順序の場合は、追認によって、Cは契約時に遡って権利を取得し、Bは無権利者となる以上、Dも無権利者となるため、CにとってDは177条の『第三者』にあたらず、登記なくして対抗できると考えてよいのでしょうか?
・(1)BCの売買契約(取消事由)、(2)BCの契約追認、(3)ADの売買契約の順序の場合は、追認の遡及効を物権変動と考え、二重譲渡類似の関係にあるとして、CにとってDは177条の『第三者』にあたり、登記なくして対抗できないと考えてよいのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>要は、追認前とかが問題ではなく、単に二重譲渡の構成になるから、対抗関係に立つということですね。
そうなんです。ここは追認の前後に関係なく、対抗関係の法理によって決させられるというのが通説の様です。(判例はたしか無いと思います)
116条但書の数少ない適用事例は、【AがBに動産を寄託していて、Bが代理人と称して、Cに占有改定。AがDに指図による移転。そしてAがBの行為を追認】まあ、この時ぐらいらしいです。教科書丸写しですが。
ちなみに・・・
>(1)A→B譲渡、(2)A→C譲渡の場合、原則として、(1)によってAは無権利者(元所有者)となる以上、Cも無権利者となります。
ここは少し違います。Aは無権利者ではないんです。
確かに民法176条の意思主義を貫徹するとAは無権利者となり、Cも無権利者となりますが、そうなると177条、178条との整合性がとれなくなるんですよ。存在意義が無くなっちゃいます。この2つの条文は公示の原則の事です。
という事で、つじつまを上手く合わせて、このようなAの状態を法的性質を説明するには、「AはBが登記をするまでは、完全な無権利者ではない」という説明をするんです。不完全物権変動説というやつです。
tatuta1991さま、本当にご回答ありがとうございます。
>ここは少し違います。Aは無権利者ではないんです。
確かに民法176条の意思主義を貫徹するとAは無権利者となり、Cも無権利者となりますが、そうなると177条、178条との整合性がとれなくなるんですよ。存在意義が無くなっちゃいます。
177条、178条の存在がある以上、「Aは無権利者となる」ことは原則でさえなく、「Aは不完全な権利を有する」こと自体が原則的な結論なのですね。
なるほど、良く分かりました。納得しました。
今回は、複数の質問で何度もお付き合い頂いてありがとうございました!!
また、よろしくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
>(1)BCの売買契約(取消事由)、(2)ADの売買契約、(3)BCの契約追認の順序の場合は、追認によって、Cは契約時に遡って権利を取得し、Bは無権利者となる以上、Dも無権利者となるため、CにとってDは177条の『第三者』にあたらず、登記なくして対抗できると考えてよいのでしょうか?
「Bは無権利者となる以上」という所は「Aが無権利者となる以上」の間違いですかね。文のつじつまがあわないので、そう思って回答します。
BCの契約追認により、Aに効果が帰属するわけですから、(1)BCの売買によりA→C、(2)ADの売買契約によりA→D、という様に単純化してください。AD売買時、Aは無権利者だからDは無権利・・・とはなりませんよね。CDどちらも登記を備えてなければ、二人とも不完全な物件変動により権利者です。ただ、登記なくしてお互いに、そして第三者に所有権を主張できません。
>(1)BCの売買契約(取消事由)、(2)BCの契約追認、(3)ADの売買契約の順序の場合は、追認の遡及効を物権変動と考え、二重譲渡類似の関係にあるとして、CにとってDは177条の『第三者』にあたり、登記なくして対抗できないと考えてよいのでしょうか?
これはその通りです。
ちなみに追認の遡及効の制限(第三者保護要件)によって、ややこしいな~と感じると思いますが、この116条但し書きは、あまり必要のない条文なんです。ほとんど適用されず177条、178条の対抗問題で処理されます。
この回答への補足
tatuta1991様
何度もすいません。
回答3に対するお礼で書いた質問内容ですが、今分かった気がします。
要は、追認前とかが問題ではなく、単に二重譲渡の構成になるから、対抗関係に立つということですね。
何だか混乱していましたが、今すっきりしたような気がします。
複数の質問でご回答頂き、本当にありがとうございました。
もし、間違っていた点があれば、是非ご指摘下さい。
この度は、ありがとうございました。
>「Bは無権利者となる以上」という所は「Aが無権利者となる以上」の間違いですかね。文のつじつまがあわないので、そう思って回答します。
すいません。その通りです。全て本人Aを基準とします。
>AD売買時、Aは無権利者だからDは無権利・・・とはなりませんよね。CDどちらも登記を備えてなければ、二人とも不完全な物件変動により権利者です。
この点で悩んでいます。
例えば、(1)A→B譲渡、(2)A→C譲渡の場合、原則として、(1)によってAは無権利者(元所有者)となる以上、Cも無権利者となります。
同様に、(1)A→B譲渡、(2)B→C譲渡、(3)AB取消の場合、(3)によって
Bは無権利者となる以上、Cも無権利者となって、Cが善意の場合のみ保護されます。
この原則の例外として、前者の場合は、二重譲渡、後者の場合は、Cが取消後の第三者の場合は、遡及効を物権変動とみて対抗関係とするはずです。特に、遡及効を物権変動とみるのは、「取消、解除等の後に登場した第三者」に限る例外的なものだと考えていました。
今回の(1)BCの売買契約(取消事由)、(2)ADの売買契約、(3)BCの契約追認の順序の場合は、(3)によってAは無権利者となる以上、Dも無権利者となるように思います。しかも、この場合は、Dは追認前の第三者です。前述の例外的なケース(~後の第三者)でもないように思うのですが、この点はどう考えれば良いのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
No.1の者です。
ごめんなさい、CとDが逆になってしまいました。正しくは「Aに登記があるときは116条但書によりDはCに対して登記なくして対抗できます。」です。
No.1
- 回答日時:
Aの追認によりCとDは二重譲渡類似の関係になります。
そのため、C・Dいずれかに登記があるときは177条で両者の優劣を決しますが、Aに登記があるときは116条但書によりCはDに対して登記なくして対抗できます。
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