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B(無権代理人)--→C
A(本人)-----→D

・(1)BCの売買契約(取消事由)、(2)ADの売買契約、(3)BCの契約追認の順序の場合は、追認によって、Cは契約時に遡って権利を取得し、Bは無権利者となる以上、Dも無権利者となるため、CにとってDは177条の『第三者』にあたらず、登記なくして対抗できると考えてよいのでしょうか?

・(1)BCの売買契約(取消事由)、(2)BCの契約追認、(3)ADの売買契約の順序の場合は、追認の遡及効を物権変動と考え、二重譲渡類似の関係にあるとして、CにとってDは177条の『第三者』にあたり、登記なくして対抗できないと考えてよいのでしょうか?

A 回答 (5件)

>要は、追認前とかが問題ではなく、単に二重譲渡の構成になるから、対抗関係に立つということですね。



そうなんです。ここは追認の前後に関係なく、対抗関係の法理によって決させられるというのが通説の様です。(判例はたしか無いと思います)
116条但書の数少ない適用事例は、【AがBに動産を寄託していて、Bが代理人と称して、Cに占有改定。AがDに指図による移転。そしてAがBの行為を追認】まあ、この時ぐらいらしいです。教科書丸写しですが。

ちなみに・・・
>(1)A→B譲渡、(2)A→C譲渡の場合、原則として、(1)によってAは無権利者(元所有者)となる以上、Cも無権利者となります。

ここは少し違います。Aは無権利者ではないんです。
確かに民法176条の意思主義を貫徹するとAは無権利者となり、Cも無権利者となりますが、そうなると177条、178条との整合性がとれなくなるんですよ。存在意義が無くなっちゃいます。この2つの条文は公示の原則の事です。

という事で、つじつまを上手く合わせて、このようなAの状態を法的性質を説明するには、「AはBが登記をするまでは、完全な無権利者ではない」という説明をするんです。不完全物権変動説というやつです。
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この回答へのお礼

tatuta1991さま、本当にご回答ありがとうございます。

>ここは少し違います。Aは無権利者ではないんです。
確かに民法176条の意思主義を貫徹するとAは無権利者となり、Cも無権利者となりますが、そうなると177条、178条との整合性がとれなくなるんですよ。存在意義が無くなっちゃいます。

177条、178条の存在がある以上、「Aは無権利者となる」ことは原則でさえなく、「Aは不完全な権利を有する」こと自体が原則的な結論なのですね。

なるほど、良く分かりました。納得しました。
今回は、複数の質問で何度もお付き合い頂いてありがとうございました!!
また、よろしくお願い致します。

お礼日時:2009/03/15 15:30

No.1、2です。



ごめんなさい、tatuta1991さんのご回答を読んで、ようやく思い出しました。116条但書の適用されるのは、無権代理行為の相手方も第三者も共に排他的権利を有している場合などに限られると考えられているんでしたね。

C、Dは、むしろ両者とも排他的権利を有していませんから、Aに登記があったとしても177条で決する場面でした。お詫びして訂正いたします。
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この回答へのお礼

ご親切に、訂正のご回答まで頂き、ありがとうございました!
大変、勉強になりました。

お礼日時:2009/03/15 13:38

>(1)BCの売買契約(取消事由)、(2)ADの売買契約、(3)BCの契約追認の順序の場合は、追認によって、Cは契約時に遡って権利を取得し、Bは無権利者となる以上、Dも無権利者となるため、CにとってDは177条の『第三者』にあたらず、登記なくして対抗できると考えてよいのでしょうか?



「Bは無権利者となる以上」という所は「Aが無権利者となる以上」の間違いですかね。文のつじつまがあわないので、そう思って回答します。
BCの契約追認により、Aに効果が帰属するわけですから、(1)BCの売買によりA→C、(2)ADの売買契約によりA→D、という様に単純化してください。AD売買時、Aは無権利者だからDは無権利・・・とはなりませんよね。CDどちらも登記を備えてなければ、二人とも不完全な物件変動により権利者です。ただ、登記なくしてお互いに、そして第三者に所有権を主張できません。

>(1)BCの売買契約(取消事由)、(2)BCの契約追認、(3)ADの売買契約の順序の場合は、追認の遡及効を物権変動と考え、二重譲渡類似の関係にあるとして、CにとってDは177条の『第三者』にあたり、登記なくして対抗できないと考えてよいのでしょうか?

これはその通りです。

ちなみに追認の遡及効の制限(第三者保護要件)によって、ややこしいな~と感じると思いますが、この116条但し書きは、あまり必要のない条文なんです。ほとんど適用されず177条、178条の対抗問題で処理されます。

この回答への補足

tatuta1991様

何度もすいません。
回答3に対するお礼で書いた質問内容ですが、今分かった気がします。
要は、追認前とかが問題ではなく、単に二重譲渡の構成になるから、対抗関係に立つということですね。

何だか混乱していましたが、今すっきりしたような気がします。
複数の質問でご回答頂き、本当にありがとうございました。

もし、間違っていた点があれば、是非ご指摘下さい。
この度は、ありがとうございました。

補足日時:2009/03/15 14:33
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この回答へのお礼

>「Bは無権利者となる以上」という所は「Aが無権利者となる以上」の間違いですかね。文のつじつまがあわないので、そう思って回答します。

すいません。その通りです。全て本人Aを基準とします。

>AD売買時、Aは無権利者だからDは無権利・・・とはなりませんよね。CDどちらも登記を備えてなければ、二人とも不完全な物件変動により権利者です。

この点で悩んでいます。
例えば、(1)A→B譲渡、(2)A→C譲渡の場合、原則として、(1)によってAは無権利者(元所有者)となる以上、Cも無権利者となります。
同様に、(1)A→B譲渡、(2)B→C譲渡、(3)AB取消の場合、(3)によって
Bは無権利者となる以上、Cも無権利者となって、Cが善意の場合のみ保護されます。
この原則の例外として、前者の場合は、二重譲渡、後者の場合は、Cが取消後の第三者の場合は、遡及効を物権変動とみて対抗関係とするはずです。特に、遡及効を物権変動とみるのは、「取消、解除等の後に登場した第三者」に限る例外的なものだと考えていました。

今回の(1)BCの売買契約(取消事由)、(2)ADの売買契約、(3)BCの契約追認の順序の場合は、(3)によってAは無権利者となる以上、Dも無権利者となるように思います。しかも、この場合は、Dは追認前の第三者です。前述の例外的なケース(~後の第三者)でもないように思うのですが、この点はどう考えれば良いのでしょうか?

お礼日時:2009/03/15 13:54

No.1の者です。



ごめんなさい、CとDが逆になってしまいました。正しくは「Aに登記があるときは116条但書によりDはCに対して登記なくして対抗できます。」です。
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Aの追認によりCとDは二重譲渡類似の関係になります。



そのため、C・Dいずれかに登記があるときは177条で両者の優劣を決しますが、Aに登記があるときは116条但書によりCはDに対して登記なくして対抗できます。
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