No.1ベストアンサー
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以下は、参照URLからの抜粋です。参考になさって下さい。
不動産登記法が改正され、「登記原因証明情報」の提供が必要的制度となる関係から中間省略登記はができなくなった。 「登記原因証明情報」とは、登記の原因となった事実又は行為及びこれに基づき現に権利変動が生じたことを証する情報で例えば,売買による所有権の移転の登記の場合には、契約の当事者、日時、対象物件のほか、売買契約の存在と当該売買契約に基づき所有権が移転したことを売主が確認した書面又は情報が登記原因証明情報に該当する。そしてこの情報は、法務局に保管され、利害関係人の閲覧に供されることになっている。
例えばA→B→Cと売買が行われると登記原因証明情報は、A→Bの売買契約書とB→Cの売買契約書が存在するはずである。そしてこの登記原因証明情報で登記を申請するなら当然にA→BとB→Cの2件の所有権移転登記となり、A→Cへの中間省略登記は却下されることになる。
(途中省略)
06年の年末になって中間省略をめぐる不動産登記に大きな変化があった。法務省と折衝を続けてきた内閣府規制改革・民間開放推進会議は、不動産登記法改正後、中間省略登記の運用が不明確なため混乱が生じていたが、「第三者のためにする契約」で、登記可能であることを周知徹底させ、実質的な問題解決を図る方針を固めた。
(以下、その内容)
総理大臣の諮問機関である規制改革・民間開放推進会議は12月25日の最終答申で、住宅・土地の取引費用の低減ニーズに応え、従来行われてきた中間省略登記と実質的に同様の不動産登記の形態を実現させることを掲げ、「第三者のためにする契約」でそのような登記ができることを06年度中に周知すべきであると答申した。翌26日の閣議で、最終答申の内容を全省庁が最大限尊重することを決定した。年明けに法務省から周知文書が出される見通し。
これにより不動産の売買契約において、特約の付け方次第で、売主の前の所有者から権利を直接取得する方式での登記が可能になり、登記1回分の費用を節約できる。
最終取得者は、基本的に売主が登記を省略しないことを希望できるが、上記の方法を受け入れることを条件にして、売主が登記を省略することで節減される費用について、値引き交渉をするチャンスができる。分譲住宅の土地部分や、リフォームしたマンションの転売で特に有効だ。
国土交通省もこの流れを受け、宅建業者が関わる取引で、A→B→Cと不動産の売買を2回し、中間のBの登記を省略させるために、「第三者のためにする契約」を用いて、便宜的に所有権を中間のBに一度も移さずに、Aから直接Cへ移転させる取引を認める方針だ。
実際の取引では、第1の売買で、「買主の指定する者に所有権を移転する旨」の特約を付ける。買主に自動的に所有権が移転しないよう、「買主への移転は自らを指定する明示の意思表示があったとき」とする特約も付ける(所有権留保特約)。また、第2の売買では、最終取得者である買主の了解を前提に、売主の指定した者から民法の「第三者の弁済」として買主に所有権を移転する。
(住宅新報社 06年12月26日)
参考URL:http://www.nsk-network.co.jp/070102.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2010/11/26 03:18
懇切丁寧かつ詳細な回答有難うございました。
とても、参考になりました。
関連して、「不動産登記法の改正と中間省略登記その2」として質問を
させていただくことを考えております。
その節には、宜しくお願いいたします。
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