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以下は、贈与税に関するQ&Aの一部で、国税庁のHPからの引用です。

受贈者が外国籍のケースについては明記されていないのですが、、、
たとえば、国際結婚した娘の夫(外国籍)に贈与する場合は申告義務なしで無税となるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

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No.4432 受贈者が外国に居住しているとき
[平成20年5月1日現在法令等]
 日本国内に住所を有していない個人が、日本国内にある財産を贈与により取得した場合は贈与税が課税されます。また、日本国外にある財産を贈与により取得した場合でも、その贈与を受けた人が日本国籍を有しており、かつ、その人又は贈与した人が贈与前5年以内に国内に住所を有していたときは、その国外財産についても課税されます。
 これらの場合の納税地は、贈与を受けた人が納税地を定めてその所轄税務署長に申告し納税することになっています。この申告がない場合には、国税庁長官が納税地を指定し、通知することになっています。
(相法1の4、2の2、62、相基通1の3・1の4共-3)

A 回答 (1件)

>国際結婚した娘の夫(外国籍)に贈与する場合は申告義務なしで…



別に外国人でなく、普通に日本人に贈与する場合でも、贈与する側に申告義務はありません。
贈与税とは、もらった者が申告するものです。
ご質問のケースでは、娘婿が娘婿の国の法律により処理することになります。
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この回答へのお礼

mukaiyamaさま

明快なご回答ありがとうございます。
そうでした、贈与税は受贈者の義務でした。根本の発想がまちがっておりました。とてもすっきりいたしました。

この質問の理由ですが、親族に香港人と結婚したものがおりまして、その娘の両親が近く娘夫婦に車を買ってやろうと送金を予定しております。この場合、その娘婿名義の口座に振り込んだ場合、その娘婿には、日本にも申告義務がなく、香港にも贈与税がありませんので、実質非課税で受け取れるのかなぁとおもいまして。。このケースでは非課税になるのは間違っておりませんでしょうか?
お時間ございます時に、またご回答いただけると大変助かります。よろしくお願いいたします。m(_ _)m

お礼日時:2009/03/18 22:27

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