少々長くなりますが、、、
東西に走る、センターラインはなくて左側に歩道のある道を東進中、
信号のない交差点で右から出てきた車の助手席側に衝突してしまいました。
他の交差点は、南北に走る道側が一旦停止になっているので、
この交差点も自分が優先だと思いこんで(10年来!)走っていました。
しかし! この交差点「だけ」一旦停止標識がなかったのです。
保険共済の方に、「過失は5:5から4:6になります」と言われましたが、
こちらは歩道のある広い道で、脇道から飛び出してきた相手が悪いのに、
そんな過失では納得できるはずがありません。
すると、共済の方はご丁寧にも事故のガイドブック(判例集?)を持ってこられて、
「この交差点は歩道を含まない車道幅が同じで5:5となりますが、
道交法の左方優先があるので過失は≪私:相手=4:6≫で納得して下さい。」
と説明されました。
ガイドまで持ってこられて説得されては文句の言いようもないので、
4:6で納得することにしました。
ところが、相手の方が「ぶつけられたから5:5」と主張されているので、
相手の保険会社の方が5:5でないと示談に応じないそうです。
やっぱり、ぶつかり方で過失割合は変わるのでしょうか?
ちなみに、双方共20km/h制限のところをおよそ30km/hで走行していて、
全くの減速なしで交差点に進入しての事故です。
ご意見など、よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
相手の車の助手席側にぶつかったと言っても、相手の車のどこらあたりにぶつかったかによりますよ。
車の前方部分なのか、助手席のドア部分なのか、または後部なのかによって貴方の過失が変わります。
相手の車の後部なら、貴方は完全に前方不注意になり、貴方の方が過失が大きいと判断されることもあります。
もし車の前方部分なら貴方のほうが左方車優先の原理からいって有利になります。
ど真ん中ならほとんど五分五分というところではないでしょうか。
貴方が有利と思われたら貴方も先方の言い分を突っぱねればいずれ調停などで解決ということになります。
ご回答ありがとうございます。
ぶつけた場所は、側面ど真ん中でした^^;;
それで相手は5分5分を主張されているのかな?
> 貴方が有利と思われたら貴方も先方の言い分を突っぱねれば
> いずれ調停などで解決ということになります。
「調停」というのもおっこうな事ですね。
しばらく様子を見ることにします。
No.3
- 回答日時:
特殊なケースを除き、衝突部位で過失が変わることはあまりありません。
側面にぶつかったのだからということで、過失が有利に働くのであれば、衝突しそうになったら、急加速をすれば有利になるという馬鹿げたことになります。
左方優先40:60で話を進めましょう。
ご回答ありがとうございます。。
今回のケースは「特殊なケース」ではないということでしょうか。
やっぱり、私もかなり譲歩しての4:6なので、これ以上は譲れません。
このまま様子を見ることにします。
No.4
- 回答日時:
事故のお見舞い申し上げます。
質問者さんのケースだと質問者さん40:相手60ですね(双方の減速なし含めて)
http://amami.rindo21.com/ks_car/14/140001.html
相手が「左方優先」を怠った事の結果ですから過失割合は変わりません。
※特定の場所・条件が揃えば変わりますが、お互い相手を「認識」していれば同じです。
この回答への補足
この交差点を含む全ての交差点に、先日、「東西の通りが優先(たぶん・・・)」の標識が新しく設置(ペイント)されました。
もともと地元の方々が一旦停止標識の設置を訴えていた箇所で、事情があって設置できなかったそうです。
私も危険回避のため何とかしたいと思い、地元の方々とお話をしてこの事情を聞きました。
標識を立てずに優先表示をするよう公安委員会(でしょうか?)に訴えて、この度やっと実現したようです。
・・・これって、相手に4:6で示談していただく材料にはならないでしょうか?
事故時点ではなかった標識ですので「関係ない」と言われればそうなんですけど。
ご回答&お見舞いをありがとうございます。
n-426hemiさんのご意見としては、衝突箇所は過失割合に関係ないということですね。
なぜ相手の方は過失に関係ないことで5分5分とおっしゃっているのでしょうか・・。
こちらは正当な判断として、4:6以外譲らない方向で様子を見ることにします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.4です。
>標識を立てずに優先表示をするよう公安委員会(でしょうか?)に訴えて、この度やっと実現したようです。
・・・これって、相手に4:6で示談していただく材料にはならないでしょうか?
事故時点ではなかった標識ですので「関係ない」と言われればそうなんですけど。
・標識がなかったとしても道幅が同じ又は同じ位なら「左方優先」であるというのは「道路交通法」で定められています。
「自動車」を運転する資格(運転免許)を持っているのなら知っていて当然であるべきルールです。
>なぜ相手の方は過失に関係ないことで5分5分とおっしゃっているのでしょうか・・。
・心情的に「追突されたのに」という気持ちがあるのでしょう。
相手保険会社も法的根拠がないとは知りつつも会社の「利害」にも絡む為、加入者さんの為にと奮闘するのです。
>こちらは正当な判断として、4:6以外譲らない方向で様子を見ることにします。
・それが良いでしょうね。質問者さん加入の保険会社も感情論などは相手にしないでしょう(説得には相当な労力でしょうが)。
質問者さんに他の落ち度(過失)が無い限りは、これ以上過失を修正する余地はありません。
再度のご回答、ありがとうございます。
とてもスッキリしました。
今回の事故で、これまで思い込み運転してきたことを反省しました。
相手が止まる「だろう」運転をやめて、止まらない「かもしれない」運転をしています(笑)
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