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初めて質問します。
例えば、交通事故などで会社を1~2ヶ月間休んでいた場合で、会社からの給料が
日給月給でもらっていた場合、その休んでいて給料を貰わなかった時の社会保険料は、どうなるのですか?会社が払うのですか?それとも誰も払わないのですか?
教えて下さい。

A 回答 (3件)

会社勤めの場合お給料から徴収される社会保険は健康保険、厚生年金、雇用保険の3つです。


# 労災保険は会社(事業所)が全額負担のためここでは
# 割愛。
保険料は個人で支払うべきものですがほとんどの企業が保険料の一部あるいは大部分肩代わりをしてくれているはずです。
会社のお給料から徴収される保険料のうち健康保険と厚生年金、標準報酬月額というものを元に保険料は徴収するために例え会社を長期で休んでも保険料の徴収は実際にはあるわけです。一旦会社(事業所)で立替の状態にして復職してから休んでいた分を個人としては支払うようになっています。保険料の免除になるのは育児休業中のみです。
# 4月分から個人だけでなく会社(事業所)も免除に。
*標準報酬月額-ある一定期間の報酬の合計の平均で1年ごとに算出する。その他にも算定方法はある。
雇用保険料の場合には毎月の給与(報酬)に応じて保険料が変わりますので給与がない間は保険料の徴収はありません。
では。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。どうなるのかなぁ~と思っていたので
細かく教えていただいて、本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/03/06 16:05

交通事故で会社を休んでも、


社会保険または労災保険、相手方からの賠償で給料分の収入があるはずですので、
社会保険料は支払います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2001/03/06 16:10

社会保険料は、算定する月の給与を元に年間に払う金額が決まっています。

ですから、給与があろうと無かろうと、本人も会社も支払わねばなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2001/03/06 16:02

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