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アメリカで購入したiPodのアクセサリー機器がこわしてしまい、保証期間中なので交換してもらおうと思っているのですが、保証書規約が英語なので意味がイマイチわかりません。

Incidental, special and consequential damages are disclaimed where permitted by law. This warranty gives you specific legal rights. There are no other express or implied warranties.

故意又は重大な過失によって本製品が故障した場合は本保証は適用されません。この保証はあなたに特別な権利を与えます(?)。この保証以外の~~~はありません。

上記の3文の意味を教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (3件)

こんにちは。



故意又は重過失によって本製品が故障した場合は本保証は適用されません。
この保証書はあなたに特定の法的権利を付与します。
この保証書に書かれていること以外にはいかなる権利もありません。

最後の文章は「その他の説明または暗に示された保証はありません」というのが直訳です。
要はこの保証書に書いてあることだけがすべてであって、それ以上もそれ以下もない。ってことです。

参考にしてください。
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この回答へのお礼

こんにちは。
丁寧に説明いただいて有り難うございます!
助かりました!

お礼日時:2009/03/28 09:48

こんにちは。


米国在住か米国内にて処理できるのであれば問題ありませんが、電化製品の場合、海外における使用は対象外というのが大半ですよね。

それはともかく:
・Incidental, special and consequential damages are disclaimed where permitted by law.
、、、incidental とは偶発(債務)です。つまり「その製品が使用できなかったために、予定されていたレコーディングができなくなってしまい、金銭的被害を被った」というようなシナリオですね。consequential damage (別名 special damage)も incidental damage と似たようなものなのですが、分かり易く言うと、この反対は direct damage です。つまり「故障に直結した被害ではないが、偶発的・間接的に被った被害」です。これらまではカバーしかねるという話ですね。

ここで where permitted by law となっているのは、米国内の州を意識していて、州商法によって direct のみではなく、incidental/consequential damage への補償を一部認めているところがあるのでしょう。なので、「認めているところでは保証しません」という免責事項ですね。

・This warranty gives you specific legal rights.
、、、この保証書は(ユーザーに)「一定の」権利を与えるものである。

・There are no other express or implied warranties.
、、、これもものすごくよく使われる法律用語で、「express ⇒ 実際に書面にて表現された、implied ⇒ 書面上に表現されていないが(適応範囲内であると)示唆している」ということですね。後者 implied は要するに「拡大解釈」なので、PL訴訟などでは「この被害のケースは保証書内に implied されているか否か」というところでモメるのが常のようです。


ご参考までに。
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この回答へのお礼

細かく説明して頂いてありがとうございます!

お礼日時:2009/03/28 09:46

付随損害、特別損害および結果損害は、法律上許される限り、面積とさせていただきます。


(交換はしますけど、故障中に使えなかった結果として発生する損害等については、勘弁してください。)

この保証はあなたに特定の権利を与えます。この保証以外には、明示または黙示の保証はありません。
(保証書に書いてあることは保証します。それ以外のことは保証しません)
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この回答へのお礼

よく理解できました!有り難うございます◎

お礼日時:2009/03/28 09:47

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