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 舞鶴市女子高校生殺害事件のニュースを見て疑問に思ったのでどなたかご存じの方教えてください。

 事件の被疑者(60)が、別の事件で服役中にもかかわらず本件で逮捕されたと報道されています。

 私の今までの「逮捕」の理解は、被疑者が逃亡したり証拠隠滅を計る事を未然に防ぐために行われるものだと理解しておりました。

 今回のケースで被疑者は服役中で既に身柄を拘束されており、警察も自宅を家宅捜査するなど私が理解する逮捕の要件を満たしていないと思うのですが、なぜ逮捕する必要があったのでしょうか。

 どなたかご説明頂ければうれしく思います。

A 回答 (6件)

服役中・・・、という用語が気にかかりますが、確か、窃盗事件で


逮捕されただけであり、まだそれについての裁判は終わっていなか
ったのではないでしょうか?
要するに、服役ではなく、単なる「逮捕」とそれに引き続く「勾留」
レベルだと思うのですが。

以上を前提にお話しますと、実を言うと、逮捕と勾留の期間は、合わせ
ても、一ヶ月以上もないのです。
なぜならば、法の建前では、逮捕・勾留は、取調べの為にあるわけでは
ないからです。

しかし、現実には、逮捕・勾留は、質問者さんの想像通り、取調べのた
めに事実上活用されています。
そこで問題となるのが、先にも述べましたように、期間の短さです。
この場合、同じ事件について「再」逮捕というものは、一応可能ですが、
やや要件が厳しくなってきたりするので、避けられるのです。
それよりは、別の事件での逮捕をすることの方が速やかに進むので、
実務では、こちらが好まれます。

というわけで、窃盗事件での逮捕の期間が終わりそうになったので、
今度は、本命の、殺人事件での逮捕に踏み切ったのでしょう。
要するに、法律上の期間をちょろまかす為に、(別件での)逮捕が重
ねられるというのが、公然の秘密です。
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追加


逮捕状があれば、刑務所に収監者を取り調べることも合法です。
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刑務所にいる人を取り調べることは違法とされています。


刑務所にいるか不明です) 刑務所は犯罪者の更生を目的としている。

よって、取り調べるには逮捕状を請求する事になります。
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この回答へのお礼

回答頂いた皆様大変有り難うございました。

被疑者が刑務所にいるから、任意ないしは強制的に事情聴取すれば良いのになぜ逮捕するのかと思っておりましたが、刑務所内の人を取り調べる事が法的に許されていないので、逮捕が必要というのであれば納得が行きます。

お礼日時:2009/04/12 05:33

今回舞鶴署が逮捕を急いだ理由として


5月21日から始まる裁判員制度があると言われています。

いわゆるプロの裁判官が、状況証拠だけの積み重ねで有罪と判決を出していた過去の経験が、
裁判員制度が始まることにより、状況証拠だけで物的証拠がない現状で有罪に出来るかどうか、
そこに不安があったから、裁判員制度が始まるまでに起訴できる今の時期に逮捕を急いだらしいです。

僕個人の意見としては、こういう状況証拠だけで物的証拠が無い事件こそ、大きく報道される裁判員制度を利用して、広く国民に事件の真の姿を出すべきだと思います。
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法的手続きを守るためです。



一番の理由は「時効」にしないためと言えば、判りやすいかもしれません。

服役してる人は、その罪で服役してるのではないので、恐喝で服役してて殺人で時効になってしまうことがあったら困るからです。
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逮捕と言うと、刑事が自宅、或いは潜伏先に出向いて令状を見せて身柄を


拘束するものというイメージがあると思いますが、刑事訴訟法では
逮捕とは犯罪を犯したと認めるに十分な証拠があり、被疑者を検察に送る為に
行うものとされています。
被疑者を起訴、裁判に掛けるのは検察の仕事になります。
身柄を拘束するのは、その証拠の隠滅を図ったり、逃亡を阻止すためで
身柄を拘束するために逮捕するわけではありません。
ですから証拠隠滅の恐れが無く、逃亡の恐れがない場合は在宅のまま
逮捕と言う事も可能なのです。
よく書類送検と言う言葉を聞きませんか。身柄ではなく書類だけを検察に送る。
検察に起訴するかどうかの判断を求めるわけですから、あれも手続き上は
立派な逮捕です。
逮捕、拘留中であっても、新たな犯罪事実が判明したらその件で新たに
検察に送らなければなりませんから、再逮捕と言う手続きを取らないと
いけなくなります。
これが、身柄を拘束中でも新たに逮捕する理由です。
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