あなたの「必」の書き順を教えてください

重要事実を知った後に株式を買い付けると、インサイダー取引違反となります。
ただし、持株会を通しての株式を買い付ける行為はインサイダー取引の適用除外となり、違反とはらないと思われます。

では、
(1)重要事実を知った後に持株会に入り、持株会を通して株式を買い付けた場合は、インサイダー違反とはならないのでしょうか?

(2)重要事実を知る前に持株会に入り、買い付けを行い、重要事実を知った後も引き続き定額の買い付けを行った場合(拠出額等の条件は変更しない)はインサイダー違反とはならないのでしょうか?

根拠条文等も教えていただけますと、なお、ありがたいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

## (1)に関しては、(2)で示して頂きました第五十九条第四項~第八項を理由にインサイダー違反の適用除外とはならないのでしょうか?



金商166-6-8の適用除外条件に「重要事実を知る前に締結された」とありますので、適用除外になりません。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FI …

投資者に法を遵守させる気があるとはとても思えない、実に読みにくい悪文です。内閣府令だって一般人が捜し当てられるタイトルじゃないし。
プログラムだったらメモリ食いすぎでバグってしまいそうです。
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この回答へのお礼

たしかに読みにくいですよね。
本読んだりとかセミナーで情報を仕入れないと、到底、わかりません。

お答え頂き、まことにありがとうございました。

お礼日時:2009/04/16 21:07

(1)違反になる。

除外規定が無いため。
(2)一般的には違反にならない。次の除外規定に該当するため。

金融商品取引法第百六十六条第六項第八号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO025.htm …

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第五十九条第四項~第八項
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F10001000 …

です。

この回答への補足

お答えいただきありがとうございます。

(1)に関しては、(2)で示して頂きました第五十九条第四項~第八項を理由にインサイダー違反の適用除外とはならないのでしょうか?

第59条4項の「当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合」は持株会のことを指しているのなら、重要事実を知った後に持株会に入っても、この条項により免除になるような気がするのですが。

補足日時:2009/04/11 19:08
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(1) インサイダーになる可能性がある


(2) インサイダーにはならない

その他の適用除外事由
会社関係者が重要事実を知って自社株などを取引する場合であっても、取引者の裁量が入り込む余地のない場合など、法令により特に認められた以下の例のような場合については、インサイダー取引規制の対象から除外される。

新株引受権や新株予約権の行使に基づく新株の取得の場合
株式買取請求権の行使など法令上の義務に基づき売買する場合
株式累積投資(いわゆる「るいとう」)などの契約に基づく定額・定期買付けの場合
従業員持株会や役員持株会などの定期買付け など

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E9%83%A8% …
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