

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
関係法規の教科書を引っ張り出してきて読んだのですが、あはき法にはそのような記載はありませんでした。
すみません。勘違いです。
それに該当しそうなものは『素行が著しく不良である者』だと考えられますが、これに関しては罰金刑は問題ないようです。
重ねてお詫びします。
すみませんでした。
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