性格いい人が優勝

義父の相続と相続財産について質問です。

私の義父の兄妹が先日亡くなりました。

義父とその姉(故人の兄妹)が法定相続人にあたるのですが、故人が入院中に従姉妹が預金を黙って
引き出しておりました。(推定500万円程度)

当初は「葬儀代として100万円程預かっている」と言っていたのですが、
故人の遺物の記録をみて従姉妹に問い合わせたところ、「故人との秘密の内容で頼まれたから・・・」
とだけしか説明しません。


従姉妹は故人が病院に運ばれた時こそ同行したのですが、その後は一切顔を出しませんでした。

故人は茨城県北部の病院に入院していたのですが、頼れる身寄りがなかったので、
自分を含め家族全員が協力しあって看病にあたりました。
(90歳を超えたおじいさんがいたのですが、年齢的に外出することもできない状態でした)


また、故人には多額の借金があり、治療費や入院費用も出せない状況。
高額医療の限度額認定の手続きや入院の手続きなど、何度も仕事を休み、
東京から茨城まで毎週通って出来る範囲で精一杯看病にあたりました。


年が明けて1月初旬ごろ、「おじいさん」が亡くなったと警察から連絡が入り、
おじいさんは死後2週間以上が経過した状態でした。

従姉妹の家からおじいさんの家までは車で5分程度の距離。

なぜ、様子だけでも見てあげれなかったか?とその従姉妹に対して思いました。



その後、従姉妹が急に病院に通うようになりました。
おじいさんの預金800万円を故人が受け取ったことを知ってからです。

昔、仲の良かった従姉妹が看病に来てくれたことが故人はとても嬉しかったようです。
それは見ていて感じました。

従姉妹が預金を引き出したのは故人の体力が無くなり、
痛み止めの副作用でもうろうとする時間が多くなった時期です。


また、従兄弟は現在業務停止になっているマルチ商法業者の会員で、
故人は誘われて会員になっていたようです。体調を崩し、仕事ができない状態で月額13600円の商品を
購入し続けていた故人の遺物の中には、営業成績についての謝罪の手紙が含まれていました。

抱えていた債務に関しても、以前所属していた会社からの給料未払い等が原因だったようです。

故人のことを思うなら、体調を崩して仕事(勧誘?)ができない商品の受け取りを解除することも
できたはず・・・結果、故人の借金は増え続け、その支払いに関しても明らかになっていません。

少なくとも従姉妹は故人の借金の中から配当金を受け取っていたと思われます。



分かる範囲だけでも借金の方が多いので、債権者の方には申し訳ありませんが、義父は相続放棄をする予定でいます。

債務の中には故人が事故を起こして、怪我をされた方への賠償責任も含まれております。

故人が残したわずかな預金でも、その債務に対する支払いに使われてほしいと思っております。

従姉妹が好き勝手お金を使ってしまう事には納得ができないのです。



今回の件、状況が複雑で、とても素人が対処できる問題ではないように感じますが、
弁護士等に頼むにも費用のことを考えると一歩を踏み出せません。

どなたかお知恵を貸していただけないでしょうか?宜しくお願い致します。

長文、乱文をお許し下さい。

「被相続人が末期がんで入院中に従兄弟が預金」の質問画像

A 回答 (3件)

No.2です。

相続関係図を見てよくわかりました。

この従兄弟は、今回の相続(質問者義父の弟の死亡)とは無関係ですね。
質問者にとっての義父も相続放棄すれば良い話です。

ご質問者の主張は「従姉妹が好き勝手お金を使ってしまう事には納得ができない」です。

そうしますと、これは人の死が原因となっての相続がからむ債権債務の関係だと言えます。

まず、質問者様は「蚊帳の外」だと、認識してください。
養父が相続放棄するまでは、無関係とは言い切れない関係ですが、それでも法的には無関係です。
現実には、義父が債務を相続で承継すれば、その息子の奥さんが「わたしぁ、知らん」とはいえませんから関係者です。


Cの所有財産は債務の返済に充てられるべきものでした(これを責任財産と言います)が、それを法定相続人でもない、Cの従兄弟が私用してしまったとなれば、債権者が「お前、ふざけるんじゃねぇよ。俺達に返すために使う金を何でお前が勝手に使ってしまってる」と言い出すでしょう。

質問者が従兄弟達を許せないというなら、Cに債権者達に「Cの金は従兄弟達が使ってしまった」と教えてあげれば、債権者達が従兄弟たちに対しての法的手続きを取るでしょう。
弁護士費用などは、その債権者が負担しますし、それが従兄弟に支払をしなければならない債務になる可能性もあります。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご返答、ありがとうございます。

「死人に口無し」という言葉を噛み締めている今日です。

私はあくまで当事者ではないので、rollanさんのアドバイスを参考に、義父に最終的には判断してもらいたいと思います。

遺書などが残っていない場合、こういった問題が相続の時に起こるのだなぁと勉強になりました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/04/16 22:23

>「私の義父の兄妹が先日亡くなりました。

義父とその姉(故人の兄妹)が法定相続人にあたるのですが、故人が入院中に従姉妹が預金を黙って引き出しておりました。」

A:義父。
B;義父の妹。

AとBが法定相続人にあたるということは、被相続人には配偶者がいても、子どもがいないし、代襲相続人もいないということですね。

>「故人が入院中に従姉妹が預金を黙って引き出しておりました」
とありますが、従兄弟というのは誰にとっての従兄弟なのでしょうか。
質問者にとっての従兄弟?質問者の配偶者の従兄弟でしょうか。

質問者の配偶者の従兄弟だというなら、A、B共に被相続人から見た関係が兄弟ですから、法定相続人にはなりません。

>(90歳を超えたおじいさんがいたのですが、年齢的に外出することもできない状態でした)
このおじいさんは何?被相続人にお金を上げた人?死んだと警察から連絡があったというのは、質問に関係がある?

状況は整理すれば、単純になると思いますよ。

~~~~~~~~~こんな感じで正しいでしょうか?~~

A,B,Cと兄弟姉妹がいて、Cが今回死亡した。

そのCは債務超過の状態にあったが、たまたま知り合いの方から8百万円を受け取った(それが贈与を受けたのか、過去の借金の返済をうけたのかは不明)。

その金をCの子どもが受け取って自由に使ってる。

Cに債権を持ってる人のなかには、事故による損害賠償請求額もある。

Cの子どもが、事故による損害賠償額だけでも払ってあげて欲しいと思うのだがどうしたらいいか。

~~~~~~~~~~~~~~~

被相続人Cの相続人は、相続放棄ができます。
法定相続人は配偶者とその子です。
子がいなければ、配偶者と親です。
子も親もいなければ、配偶者と兄弟姉妹です。
(配偶者は常に相続人です)

Cの子と親の相続放棄が家庭裁判所で受理されたことを知ってから、Cの兄弟姉妹は相続放棄手続きをすればいいです。

さて、Cの子が、貴方の言われてる「従兄弟」だと、それだけの金に手をつけてしまっていたら相続放棄できないと思われます。相続放棄を受理されたら困るという事で、こんな金を使い込んでると家庭裁判所に報告してもいいでしょう。

Cの子が相続放棄できなければ、Cの持ってた債務はCの子が引き受けざるを得ません。

弁護士に依頼するような問題ではなく、困るのはCの相続人である配偶者と子です。

貴方の義父、つまり被相続人の兄弟が直接困ることはありませんから、心配無用です。

この回答への補足

質問へのご回答ありがとうございます。


>AとBが法定相続人にあたるということは、被相続人には配偶者がいても、子どもがいないし、代襲相続人もいないということですね
当事者の関係図を添付してみました。
私(質問者)の義父は故人と兄妹関係にあり、祖母の兄妹の家庭に子供がいなかった為、故人が2歳の頃、養子縁組がなされたようです。

養子に関する相続には普通養子縁組と特別養子縁組とで異なり、特別養子縁組の場合、義父には相続権はないとのことでした。
(家庭裁判所へ相続放棄のことで問い合わせたところ、教えていただきました)

祖父の原戸籍を取得した所、故人の名前も戸籍に記載が有り、祖父所有の土地建物の共同管理者に故人の名前があったことから、
普通養子縁組と判断して相続放棄の手続きを準備しております。(最終的には市役所の戸籍課に問い合わせてみますが・・・)


>このおじいさんは何?被相続人にお金を上げた人?死んだと警察から連絡があったというのは、質問に関係がある?
おじいさんは故人の養父にあたります。おじいさんの死因は老衰ということで事件性はありません。
高齢の養父が独り住まいということで、故人の入院先のソーシャルワーカーさんにも相談し、介護ヘルパーさんの申請等をしてみましたが、
養父が知らない人に対して警戒してしまい、何度も断っていたとあとで聞きました。近くに住む従姉妹の協力があれば・・・と
非常に残念でした。

養父が亡くなった(死後2週間経過しておりました・・・)のが今年の1月初旬、養父の弟さんにあたる親族の方が代表して
預金を引き出し、養父の葬儀を行いました。
(このときに郵便貯金で750万円を引き出し、葬儀後、残金を故人の口座に振り込んでくれました。)

当時、故人は末期がんで入院中のため葬儀には参列できず、預金を受け取ったあとも相続手続き等は行っていませんでした。
死亡届が出される前に預金を受け取った故人には贈与税が課せられるのでは?と伝えましたが、そのままにしてしまったようです。



私は直接従姉妹と電話で話したのですが、従姉妹は預金を引き出していたことを誰にも明らかにせず、義父とその兄妹が相続放棄をすると
言った途端に急にそのことを打ち明け、「債権者から問い合わせがくるかもしれないから、預金には手をつけない方がいい」と私が言った
ことに関して弁護士に相談に行ったようです。

おととい、義父と義母が墓苑の永代供養料等のことを相談しに行ったところ、弁護士の話を持ち出し、話し合いには応じなかったということでした。従姉妹はしきりに「私は故人のために尽くした」と繰り返し、もらったお金は故人が生前つくった知り合いへの借金にあてると説明してたとのことでした。

私たち家族には費用的な負担ができなかったということもあり、預金の存在も知らなかったので、従姉妹の算段で故人の葬儀は親族数人のみで行いました。墓石には故人の名前も、養父の名前も彫られておりません。

厳しいがんとの闘病の中で、信頼してあずけた預金を引き出して、自分のものにすることは合法なのでしょうか?
故人が記した遺書や遺志といったものはいっさい残っておりません。

相続放棄をする以上、残った財産に対してはいっさい口出しできないのでしょうが、心情的には債務をきちんと返済して欲しいと思っております。

補足日時:2009/04/13 23:13
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主語がない文章もあり、できことがいつおきたのか、時間の関係もわかりません。

適切な返答がつくか疑問です。

借金を放棄して、財産を相続するような都合のよいことはできないので、従姉妹は借金も背負うということになるのではないのでしょうか。そうではないのでしたら、補足説明をしてください。
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この回答へのお礼

適切なご指摘ありがとうございます。

血縁関係について複雑で、混乱してしまうと思い省略してしまいました。

新質問として同内容にて関係図をアップしてみました。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/13 23:05

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