

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
事情によって信書隠匿罪か窃盗罪。
器物損壊罪の可能性もあり。窃盗罪になるには不法領得の意思が必要なので、単に隠すだけだと窃盗罪にはなりません。その場合、信書隠匿罪ですが、郵便物は通常信書(特定人から特定人に対して意思を伝達する文書)ですが仮に信書でないと信書隠匿罪にならず、器物損壊罪になります。
信書の場合に隠すに留まらずに捨てちゃった場合には、信書隠匿罪となるか器物損壊罪となるかは学説上は争いがあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/04/14 20:52
窃盗罪、信書隠匿罪、器物損壊罪の違いがよくわかりました。
被害者は私だけじゃないかもしれませんから、
がんばって抗議しようと思います。
ありがとうございました。
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