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こんばんは。
何度も破産関係でご質問させて頂いております。

今月中くらいには、破産申立てをする予定なのですが
陳述書は依頼しておる司法書士の方が書いてくれるそうですが、
陳述書とは別に反省文と言うのを書いてくれと言われました。
反省文と言うのは、裁判所に提出する書類なのでしょうか?
司法書士の方は提出書類と言われておりましたが
ネット等で調べても、陳述書の他に反省文というのはみあたりませんでした。
もし必要書類でなくても、裁判所からの印象をよくする書類になってくるのでしょうか?
いまいちよく分かりません。
個人的には破産することで、かなり精神的に落ち込んでいるのですが
司法書士の方には破産を甘くみていると捉えられているようで、
司法書士の方が私的に書かせる反省文のような気もします。
依頼者皆に書いてもらってると言われてましたが
ちょっと疑問符が残ります。

アドバイス頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

 破産に至った事情で反省すべき点が全くない場合は書く必要がありませんし、書きようもありません。



でも、そのようなケースはほとんどありません。

買う必要のないものを買ったとか、返済できない状況で借り入れしたとか、そういうことはありませんでしたか?(なかったらゴメンナサイね)

特に免責不許可事由があるような場合は、裁判所から反省文を指示されます。
同じ反省文でも、指示されて後から出すのと、最初から出すのとでは印象が異なるように思います。

精神的に落ち込んでおられるなら、落ち込む理由があるはずです。それをそのまま自分の言葉で書けばいいのです。自分に対する思いとか、家族に対する思いとか色々あるはずです。ただ、その際、債権者に対する配慮も忘れないでくださいね。

基本的には裁判所に出す為の書類ですが、破産手続きは借金をチャラにする手続ではなくて、これから経済的に立ち直りちゃんと生活していく為の手続です。その為には、今までを振り返りどこに問題があったのかを見つめなおすことはとても大切なことです。
反省文を書くことは、自分のためでもあるわけです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
確かに返済できない状況等々で借入をしてしまいました。
反省文についても、書きたくない訳ではありません。
むしろ書いた方が自分を見つめ直すことができると思っております。

免責不許可事由があるような場合に書かなくてはならないそうですが
、言い訳になってしまうかもしれませんが、私は軽い下肢の障害者で
昔からメンタル面でも過呼吸やパニック障害を患っており、そして母親と二人暮らしで、
障害を負ってからは仕事もうまくいかず、借入はほとんど生活費としてでした。
私としては自己破産は本意ではありませんが、今は仕事もなくメンタル面でも不安定なため、苦渋の決断でした。
しかし、司法書士の方が私を客観的に見て「破産を甘くみている」と
とらえておられるようで、その事から反省文を書きなさいと言われました。
書けと言われれば、ではないかもしれませんが、今の状況から
破産しかないとアドバイスしてこられたのは司法書士の方であり
「破産を甘くみている」と思われるのは私としては正直、心外でした。

やむを得ないという言葉も適切ではありませんが、反省文は書きます。
免責不許可になったとしたら、破産の場合、不服申し立てはできるのでしょうか?

アドバイス頂き、誠にありがとうございました。

お礼日時:2009/04/16 20:23

簡単な話です。


貴方が書く必要は無いと思うのであれば、その様に話をすれば良いでしょう。
それでも書けといわれて嫌なら、解任すれば良いだけの話です。
逆に司法書士に方から事態をしてくるかもしれませんけどね。


単に陳述書を書く上で、あなたがどのような理由で借金を行って、どのような内容で返せなくなり、今に至ってしまったという事を一々聞いて書くより、その文章の中から必要な部分を拾って陳述書にしようとしているのではないでしょうか?

ですから、貴方がそういう情報を出さなければ、ただ
「借金が多すぎて返せないから自己破産したい。」
とだけ書いた陳述書になると思います。
理由や経が無ければ、まず裁判所で免責にはならないでしょう。
自己破産は受け付けられますが、免責にならなければ返済の義務だけは残ります。
それでも良いなら。と言う事ですけどね。
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