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自宅敷地内での事故についてお尋ねいたします。
自宅の屋外が夜になると真っ暗になるので,私の父が自分でライトを備え付けたんですが,
素人工事なので強風が吹いたときに落下して,駐車場として貸している人の車に損害を与えてしまいました。
一応,個人賠償責任担保特約のついた傷害保険に入っていますが,こういう場合は保険は出ないのが普通なのでしょうか。代理店の方は,はっきり出ないとはおっしゃらないんですが,「貸してる駐車場なんですよね……どうかなぁ。ちょっと調べてみます」とあいまいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

保険会社の判断を待つしかありません。



そのライトが完全に自宅用で、風に飛ばされて、自宅とはまったく関係のない駐車場まで飛んで行って、駐車中の車に傷がついたというのであれば、個人賠償責任保険で適用になると思いますが、そのライトが駐車場も照らしており、駐車場の設備の一部となると、個人賠償責任保険では適用にならないかもしれません。

代理店も曖昧な返事しかできないでしょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

まだ代理店からのはっきりとした回答は得られてはいないんですが,
自宅用・防犯用としてつけていても,収入を得ている駐車場での事故ということで保険適用になるかどうかはグレーゾーンだそうです。
今回のケースは保険適用にならなくても,仕方がないのかなとも思えてきました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/21 22:11

他の回答通りですね。


個人賠責は日常生活の中で個人としての賠償事故を
対象にするものです。

もし、駐車場の明かりを兼ねているとそれは運営する
駐車場を対象にした「施設管理者賠償責任保険」に
加入していないと対象外となる可能性もあります。

今回の件は保険会社の見解にもよりますが、今後のために
「施設賠責」はつけておいた方が良いでしょう。
驚くぐらい安い保険料ですよ。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

まだ代理店からのはっきりとした回答は得られてはいないんですが,
自宅用・防犯用としてつけていても,収入を得ている駐車場での事故ということで保険適用になるかどうかはグレーゾーンだそうです。

「施設賠償」というのがあるんですね。少し勉強してみたいと思います。

※今回ご回答いただいたお二人の内容が類似しておりましたので,ポイントはご回答いただいた順番とさせていただきました。

お礼日時:2009/04/21 22:23

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