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5~10台程度の駐車場(道路からの串刺し駐車)を設置する際の注意点教えてください。よろしくお願いします。
1、どこかに届ける必要等あるのでしょうか。
(私有地なのでそのまま作ればよいと思うのですが、どうなのでしょうか。)
2、交差点から5mは車の乗り入れ不可というのを聞いたのですが、こ  れは駐車場法という法律によるものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

1、どこかに届ける必要等あるのでしょうか。


 歩道がある場合は、切り裂き・きり開きの許可を道路管理者から得る必要があります。

2.駐車場法第11条で規定された駐車場の出入口については、駐車場施行令第7条1項イにより道路交通法第44条で駐停車禁止と規定された部分に駐車場出入口をもうけることはできないことになっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/05/07 17:04

1


必要ないですね。ただし、時間貸しなどをするのであれば別です。
2
そうだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/05/07 17:05

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