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判決文を読んでいないので勘違いかもしれませんが
状況証拠のみでの死刑判決はおかしいと思うのは私だけでしょうか

今回の判決がカレー事件においては無罪
その他保険金殺人で死刑
ならば理解できるのですか

えん罪の温床となる状況証拠のみで有罪はあり得ないと思う
皆さんはどう思われますか

A 回答 (18件中1~10件)

司法の原則について補足しておきます。



挙証責任は検察にあります。
すなわち、被告人には犯人でないことを証明する必要がないと言うことです。
まして真犯人を見つける義務もありません。

「オマエが犯人でないなら、その証拠を見せろ。できなければオマエが犯人だ!」
とはならないわけです。
事件当日、アリバイがない人は日本国中に何万人もいるでしょう。
私も、どこで何をしていたか、おぼえていません。
もしかしたら、あなただって…。
だからオマエが犯人だと言われても…

被告人がするばよいのは、ただひとつ。
犯人でない可能性があること、これだけです。
「疑わしきは被告人の利益に」というのは、このことです。

ヒ素が違うかもしれない。
ヒ素は同一であっても、入れたのが被告人でないかもしれない。
目撃者の見誤ったかもしれない。

本来は「かもしれない」でよいのです。
「犯人かもしれない」「被告人しかヒ素を入れられなかったはず」は通りません。
それが先進国における司法の大原則です。
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「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の大原則が確立されている先進国ではあり得ない判決です。


中国や北朝鮮、イラン、ミャンマーなら可能性ありだと思いますが。

国連人権委員会は日本に対し、警察の捜査方法や裁判所が近代化するよう、科学的にやるよう勧告しています。
つまり、日本の検察や裁判所は前近代的(=原始的)で非科学的だと指摘しているわけです。
私たちの国の司法は恥ずかしいレベルにあると言うこと。
認めたくない気持ちは、みなさんにもあるでしょう。
でも、それが事実なのです。
「国連がナンボのもんじゃい!こちとら世界に冠たるニッポンだー」というなら、
国連常任理事国入りなど望むべきではありません。

しかし、この恥ずかしい司法、世界標準から逸脱した人権意識の社会を支えるのは、
他ならぬ私たちです。
自分で調べたり考えたりすることなく、他人の意見やメディアに流されやすく、
無知で、無知から脱却しようとする知識欲も好奇心もなく、
無関心なくせに、被害者でもないのに「被害者の立場を考えると…」などとうそぶいて、
そのくせ後になって「だまされた」「自分は悪くない」と責任転嫁する。
それが日本人のマジョリティではありませんか。
「武士道」とか「侍ジャパン」という日本人の正体、見えてきませんか?
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同じ砒素で旦那を殺して保険金を取ろうと数回もくろんだとした件


(旦那が殺してくれと依頼したとして結審済み)
(当時、直前にも砒素を盛っていて旦那が砒素中毒だった)と
並べて考えないといけないと思います。
どちらも同じ砒素が使われたとされてます
(薬物判定:カレーの物と保管されていた物、流しなどの配管から検出された物とが同一)

被告を良く知っていても
旦那を毒殺しようとしてる事まで
知ってる人ってそうそう居るものではありません。
そんな内情を知った上で罪を被せようと
近所のその人がしたとしたら
逆に被告や家族には真犯人が限定できるはずです。
その真犯人の行動など洗い出せば、
それこそ状況証拠も出るはずなのに
誰にも該当しない。

ただ、被告が「私じゃない」という否認だけでは、
関連性を打ち消す事はできないと考えます。

真犯人であってもそれを認めず否認し続ければ
罪が軽くなるのはおかしい。

この事件での状況証拠は、
十二分に刑を確定するに足りうる物だと思います。
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私は間違いだったと思います。



たとえば、砒素が被告の家から見つかった、かつ、証人の証言が明確だった、という点が証拠されたようですが、
「もし、真犯人が証人だった」
のなら、どうなるのかな、と思います。
被告のことをよく知っていれば、罪をなすりつけることも可能だったではないかと思います。
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毒入りカレーに関しては、動機や確定的な証拠がないままなので、


カレー事件だけを見ての死刑判決を見ると、
確かに不審な部分や冤罪かも?と言う事も出てくると思いますが、

判決文の後半、
そして、被告人は、カレー毒物毒物混入事件に先立ち、
長年にわたり保険金詐欺にかかる殺人未遂などの各犯行にも及んでいたのであって、
その犯罪性向は根深いものと断ぜざるを得ない。
しかるに、被告人は詐欺事件の一部を認めるものの、

という部分こそが、本来重要なのだと思います。
毒入りカレー事件があまりにも大惨事になった為
そこばかりがクローズアップされているから、
裁判官全員一致で死刑判決が妥当とした根拠がぼやけてるのではないでしょうか?
判決文を見ても、「他の詐欺事件」程度にしか取り上げていないのは、
マスコミの影響や、社会的影響力もあったのだと思います。
毒入りカレー事件を主体とした公判だから、核心部分が見えないのだと思います。
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補足になりますが、



これで死刑執行が必ず行われるかといえば
そうでもないんですよね。

法務大臣が執行の書類にサインするか否か。

ここで法務大臣がその後も拒否しつづければ執行は行われないんですよね。
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今回の状況証拠からだと、第3者が林被告の家からヒ素を持ち出し、


それをカレー鍋に混入したという可能性も否定できません。

真実がどうであるかはわかりませんが、
裁判の判決が提出された証拠のみによって決定されるという原則に基ずくなら、
限りなく有罪には近いものの、林被告を有罪とするには証拠不十分。

被告に有益となるような動機がない。(嫉妬?というような抽象的な動機)
毒物混入といったような具体的な目撃がない。(覗き込んだという目撃のみ)
目撃されたのが被告かどうかがあいまい。(Tシャツの色など)
一貫して事実否認している。(途中から証言は変わってない)

他の方の一部にはマスコミの報道に左右された発言や、被告の性格などにも言及されてますが、
先にも言ったように裁判は提出された証拠のみで判断するのが大原則なので、
こういった感情面から判断するべきではないと思います・・・これまでは・・・。

つまり今回の判断(判決)は、裁判員制度に対してのアピールではないかと感じます。
限りなく犯人に近い証拠があれば、それが例え状況的なものであっても有罪にするという・・。

今回の事件は第三者が林被告を利用した冤罪である可能性も決して捨て切れません。
ですが被告が過去にヒ素を使った保険金詐欺を起こしていると言う事実が、
今回の判決にも大きく響いていると考えると、被告にとってはそれがマイナスでした。

過去の冤罪の多くがそういった過去暦が影響して起きていることを考えると、
悪いことは小さいことでもやってはいけないということを改めて感じました。
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ちゃんとした承認がいたんですよ 決め手になったのは押収した砒素が 被告の自宅から出ていること もう一つは一新の 承認が鮮明に被告の特長を記憶していたことです


法廷内では嘘をつくと逆に裁かれますので大きな証拠となり死刑が確定しました 承認は高等裁判所でも同じ証言をしていて 2ども嘘をつくのは考えにくく 信用性があると判断されました
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大変な難問なのですが、はっきりいって、刑罰というものの原初的かつ、本質的な存在理由: この犯罪に対する処罰がなければ、社会秩序が維持されるかどうか、という理由によって、林被告は今回の結果となった気がします。



限りなく疑わしいのは確かにしても、彼女が犯人という確固たる証拠がないにもかかわらず、この結果、は何か「他でかなり悪質な保険金詐欺をやっていた天罰」という気さえします。宗教的な意味でなく、この結果を見てみれば、ということです。実際、そういう納得の仕方しかないのかもしれません。

一方で、もし真犯人が他にいて、ほくそ笑んでるとしたら、林被告は社会秩序維持のために、犠牲になることになります。運命を分けたのはやはり、ヒ素を使用した悪質な事件を、他でやっていたことが致命的だった、ということになるのではないでしょうか。

こんなゾッとする話もないので、No.4の方と同じく林被告の仕業だったということを、祈るしかないという、何とも奇妙な話になります。
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犯人でないなら犯人でない証拠を出すべきであり、死刑判決ということは無実の証明ができなかったということでしょう。


裁判官の判断は妥当だと思います。
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