No.2ベストアンサー
- 回答日時:
この質問のような書き方だと、法学部の学生がカンニングのために課題を丸投げしている(このサイトの違反行為)ように見えるので、回答を得るのは難しいと思います。
実務上の問題があって質問するのなら、それとわかるように、具体的な事実関係(A及び後任者の就任の経緯、法人の規模・財政状態、上部団体の管理を受けるか、報酬規定の有無、監督官庁の指導内容など)を記載すべきです。あなたの他の質問を見ると実務上の質問のようなので、私は専門家ではありませんが、とりあえず参考意見として回答してみます。
最高責任者というからにはAは代表役員=経営者ということになります。役員と法人との法律関係は委任契約であり雇用契約ではありませんから、雇用法上の最低賃金などの保護は受けません。給料(正確には報酬)が0ということもあり得ます。経営者の責任として法人を健全に運営する義務がありますから、自分が給料を取らず財政状態を悪化させないようにするというのも経営判断のひとつということです。
Aが法人に今から在勤中の給料を請求するには、在勤中に法人にAに対する報酬債務が生じていることが必要であり、そのためには役員報酬規定や責任役員会、総代会などで役員報酬が事前に定められていなければなりません。それがなければ、明示あるいは黙示により無報酬であることを了承したのであって、いまさら請求することはできません。
後任者の報酬は後任者と法人との間の契約に基づくものであって、前任者であるAと法人との契約にはなんら影響を及ぼしません。
役員報酬が定められていなかったとしても、退職金を払うことは可能だったと思いますが、それも法人側が決めることであり、Aの側から請求する権利はありません。少なくとも質問のような文脈では「出来ません」という結論にしかなりません。
このようなサイトでは質問も回答も一般論に終始するしかないので、たとえ専門家の「自信あり」の回答であっても結局は参考意見に過ぎず、きちんとした結論が出るわけではなく、時間を無駄にするだけで解決には繋がらないと思います。他の質問も含めて、直接きちんと専門家に相談なさるべきだと思います。そのうえで争う余地があるなら争い、「無理」という結論が出たらそれ以上こだわらず、新しい道を探すことをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
無給での委任契約等がないのであれば、請求できると思います。
報酬を要求するに足りる職責を担っていたわけですから、時効分を
除けば過去に遡って請求できると思います。
請求を放棄したわけではなく、
請求を留保 または
請求に対する錯誤(請求してはいけないという思い込み)
があったということです。
後任者に報酬が支払われているわけですから、額はわかりませんが
債権の存在自体は大きな争点にはならないのではないでしょうか?
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