A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
「偽装請負」は、請負会社が自社で雇用しているとみせかけて、供給先で働かせようとするもので、しかも自社の社員とみせかけて請負代金をせしめることを目的としたものです。
中間搾取にも該当しますが、より強い規定である労働者供給事業禁止違反に吸い上げられるものです。なお、労基法の中間搾取は、建設業の現場監督などに全労働者分の給与が渡され、監督はその一部をピンハネして各自に渡していたという慣行の禁止を主として想定していたとされています。ちなみに、労働者供給事業はGHQが帝国主義の原動力として積極的に禁止したものとされています。(もうひとつ、つながりがよくないですが、調べていくと理解できると‥。GHQによる民主政策は朝鮮動乱によってほんの数年間で幕を降ろし、すぐに旧態を復活させます。ところが、その民主政策を希望と見ていた日本人はなかなか旧態を認めようとしない。戦後のゴタゴタの始まりです。)
さて、「派遣」業はもともと無法地帯であり、手がつけられない状態でしたが、何とか許可制にするということで監視の網をかけました。ルーズな面が多くありましたが、その許可すらもうるさいということで「偽装請負」が跋扈してくるという状態はつい最近のことで、実態はほんの少ししか是正していません。自分から処分されるために、許可を受けるというのは馬鹿らしいというものです。また、リスクもコストも要らず、儲かるというのがやはり大きい。
尤も、厚生労働省がようやく本腰を入れたために、派遣事業から撤退する企業が増えている。派遣先にもリスクを負わせるという流れでは、「お客さん」にクレームをつけられない派遣元はひとりで責任を負うことは商売が成立たないということです。もともと競争激化のために苦しい派遣業者も増えていたという要因がある。これは自然淘汰というものです。
ヤバい業界の健常化が進み、良好な経営になればよいのではないでしょうか。派遣切りにあった者たちが派遣会社を起こしている報道をNHKでしていたような気がします。やはり問題は、携わる人間の気持ちです。
「偽装請負」と「派遣」業の丁寧なご説明ありがとうございました。
また、問題提起の種になる貴重なご意見も感謝します。
上記の理由で、uozaさんの回答を「良回答」とさせていただきます。
No.3
- 回答日時:
●理由1
人口斡旋、人貸し屋、紹介屋、置屋・・・ビジネス・仕事において、史前からある必要不可欠の手法です。世界四大文明、五大文明、どこも同じです。
しかし戦前・明治維新のあたりから、社会主義の台頭により、労働者保護という理念で禁止されましたが、必要なものは必要なんです。ですから、禁止という思法から、特別に特例で許されたのです。
●理由2
蔓延していた違法派遣の派遣労働者の権利を守りましょうという趣旨
しかし小泉野郎の「失業率が下がんじゃねぇの」という安易な発想で、改悪された派遣法はどれだけ幼稚だったのか、数十年後の後人たちが評価してくれるでしょう。
No.2
- 回答日時:
>>なぜ派遣などのような業種が存在するのでしょうか。
通訳やコンピュータのシステム開発など、自社にとっては、恒久的に発生するわけではない仕事を行うとき、そういう能力のある人を必要が無くなっても雇い続けるのは、会社にとっても、働く人にとっても、損失であるということで、「派遣」という形態の働き方を、労働基準法的には、「違法」だけど、双方がメリットある職種てことで、例外的に「合法」ということにしようとして、派遣法が生まれました。
でも、産業界の「低賃金で働かせることができ、不要になったら切りやすいから、専門職という制限をとってくれ!」ってことで、それに小泉という実務能力ゼロの総理が応じて、どんどん職種が拡大されて現在の状態になりました。
つまり、以前は、「これこれの職種だけが派遣OK]というホワイトリストだったのが、「これこれの職種はダメ(それ以外はOK)」というブラックリストの方法になったため、事実上、現在「なんでも派遣OK]状態ともいえます。ただし、ブラックリストの職種に派遣を大々的に行うと、さすがにグッドウイルのように「お家お取り潰し」になります。
No.1
- 回答日時:
法の考え方を単純に書けば、
労基法第6条制定以前には、口入れ屋とか仕事斡旋人が存在、そこからの紹介で人を雇った場合、「斡旋」を行ったものに対して多額の褒賞金を支払うことにより、本来労働者に渡るべき賃金が減額され、異常なまでの低賃金で労働するという状況があったそうです[女工哀史の世界です]。見方を変えれば、労働契約も労働に関す請負契約も結んでいない第3者に対して、労働者の賃金の一部を支払う行為を排除するために設けられた条文です。
一方、派遣法は、派遣元と派遣労働者の間で正式な労働契約を結び、時間給が約束されているため、中間搾取に該当しない。
労基法第6条が担当している事柄(A)と
派遣法が担当している事柄(B)は
集合記号を用いて包含関係を表せばこうなりますか?
A⊃B
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