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現在の終身保険を払済保険にすべく、外交員の方に保険金額がいくらに
なるか試算してもらったところ、現在の保険金額より少し高くなるとのこと
でした。
払済保険というのは、保険料の払い込みを中止するが、解約せずにその時点
までの解約返戻金をもとに保障額が少ない保険に変更することと思ってましたが、
保険金額が高くなる場合もあるのでしょうか。外交員の説明では、
定期保険特約が平準払いであり、責任準備金があったので、もとの保険金額より
高くなった、との説明ですが、本当なのでしょうか。
なお、現在の契約は次のとおりです。
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保険契約者1962年生まれ(現在41歳)
1991年に契約 2022年払い込み完了

主契約(終身保険)234万円   保険料384円/月

定期保険特約  3080万円(15年更新)
災害割増特約   500万円
障害特約     500万円
災害入院特約 本人3000円/日 妻1800円/日(5日以上入院で5日目から)
疾病医療特約 本人3000円/日 妻1800円/日(5日以上入院で5日目から)
 特約部分保険料 12857円/月

合計保険料 13241円/月

契約書に載ってる解約返戻金
  経過年数10年 49.6万円
  経過年数15年 49.9万円
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A 回答 (3件)

本当です。



厳密には複数年契約の定期保険(医療特約含む)は掛け捨てではありません。
契約期間の終了時には解約返戻金は0になりますが、途中で解約した場合は解約
返戻金が発生します。(参考URLをご覧下さい)

15年定期であれば、通常12~13年目に解約返戻金は最大になりますので、
現在の返戻金は50万円をかなり超えているはずです。

もし、よろしければいくらの払済終身になるのか教えて頂けませんか?
(350~400万円くらい・・・かな?)

参考URL:http://www.interq.or.jp/smart/soflife/semi/chuky …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。払済後の保険金額は約250万円です。

お礼日時:2003/03/10 10:14

こんにちわ。


おおよそご理解頂いてる所で宜しいかと思います。
これは実際できる会社できない会社があるのですが、主契約部分の解約返戻金だけを元にしか払済に出来ない会社の場合は主契約の保障額より小さな保険しかできません。(この場合特約部分の解約返戻金が払い戻されます。)
一方、特約部分含めて主契約と同種の保険に払済できる会社の場合には主契約の保障額よりも大きい保険となります。こちらが該当します。
余談ながら、一部の外資系の生保会社で極端な保険を販売したものですから法人契約の税制が変わります。
主契約50万円~100万円の終身保険に特約として全額損金にできる逓増定期保険等を付けて販売していたケースなどです。この場合も逓増定期特約の解約金含めて主契約の保険種類にて払済できたものですから、損金で落とした筈なのに表に出ないお金になったりしまして保険としてではなく節税商品として販売されておりました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よくわかりました。

お礼日時:2003/03/10 10:12

既に理解されているように、その時点での解約返戻金相当額で主契約と同じ期間の保障を買うことになり、通常は保険金額は下がることになります。


しかし今回の場合は、「払い済=他の特約(定期・災害割り増し・入院等)も解約」となり、その解約返戻金相当額が主契約(終身保険)が払い済となったときの新契約に充当され、元々の主契約部分の保険金より上がったということではないでしょうか?定期特約などをあわせた保険金額よりは下がっていると思いますが、いかがでしょうか。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/03/10 10:11

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