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昨年12月に厚生精神障害年金3級-13の裁定があり、年金受給が開始しました。
4月から1年契約社員になりました。
ところが、4月に年金停止の通知が来ました。
これからは全く年金が頂けないという事らしいのですが、とても生活出来る給料はもらっておりません。
厚生年金には交通費も給与に含まれるらしいのですが、遠方通勤のため、月額4万円は交通費です。
何とか支給停止を解除するにはどうしたらいいのでしょうか?
生活困窮のため、アドバイスお願いします。

A 回答 (4件)

<br /> 労働に著しい制限を加えることを要する、という3級の状態は、長時間の通勤を要するような仕事はできない、という状態であ

の勤務形態(契約社員も含みます)では勤務がきわめて困難だ、という状態のことで、全く勤務ができない状態と併せて、一般に「労務不能の状態」と言いますよ。

契約社員、ということなんですから、1日4時間に満たないような勤務(これが労働に著しい制限、という目安)じゃないでしょう?

まして、労働に著しい制限を加えることを要するなら、遠方通勤だってままならないですよ?
また、通勤時間も、勤務の時間の一部に含むんですけれど。
なので、支給停止になったのはそういう状態ではない、っていうことです。はっきり言って、働けるんですから、労働に耐えられてるわけですからね。

支給停止決定後60日以内だったら不服を申し立てることができますけど、現状から言って、まず認められないと思いますけどね。質問者さんは考え方が甘い、としか言えないです。
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あれ?著しい制限が3級では?支給停止の通知は社会保険庁だと思いますので直接問い合わせて対応を求めるしかないと思います。

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精神の障害に因る障害厚生年金(3級13号か3級14号が該当致します)の場合は、労務不能である事が支給を受けられる為の大前提ですから、契約社員であろうと、働く事が出来る様な状態になった以上は労務不能だとは認められず、結果として、障害厚生年金は支給停止で受給出来なくなります。


従って、支給停止を解除して貰って再び受給したければ、お仕事を辞めて戴くしかありません。
かと云って、生活保護に頼ろうとした所で、働ける場所があるのですから、簡単に生活保護が受けられる様な事にはならず、まず生活保護も無理だとお考え下さい。
結局の所、貴方は頑張って働くしか無いと思います。それが契約社員になったという事の意味でもありますし、精神の障害を持つ方の社会復帰でもありますから、契約社員としての務めは果たして下さい。
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年金が欲しいなら仕事やめてください


どちらかしか選択できません
でも仕事できるとわかったら、精神障害年金の受給は無理かもしれませんね、生活保護の申請になるかもしれません
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