【大喜利】世界最古のコンビニについて知ってる事を教えてください【投稿~10/10(木)】

私は今から10~11年ほど前、同姓してた女性に名義を貸しIdo,Jホンなどで契約しましたがその後その女性と別れましたが後から彼女が料金滞納をし督促などが私宛にきましたが私個人は当然支払いませんでした
あれから数年経ちますが当然私が私自身が使用する為に携帯電話を契約したいと
思いますが契約は出来ないでしょうか?

A 回答 (2件)

>私個人は当然支払いませんでした


 当然支払う義務がありました。貴方が承知の上で契約した電話を誰に貸そうが、貴方の勝手です。が、電話会社とはなんの関係もありません。貴方が電話会社に支払い、貴方がその女性から集金するのが常識です。当然支払わないなどと公然と言い放つだけで、非常識で世の中を知らない愚か者というのがミエミエです。

 社会常識から言って、非常識な屁理屈で自己の債務を平気で踏み倒す確信犯です。そんな犯罪者(支払う意志がないのに契約に同意して使用させたんだから詐欺です)と契約したら、どんな因縁をつけられて、支払いを誤魔化そうとするかわかったものではありません。ですので、貴方の行った事実を知れば、誰も契約しないでしょう。
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>自身が使用する為に携帯電話を契約したいと思いますが契約は出来ないでしょうか?



元彼女が利用していても、契約者は質問者本人です。
ですから、料金請求の催促・督促が届いているのです。
当然、質問者様は「意図的な代金踏倒し常習犯」として、携帯電話各社の要注意人物リスト及び個人信用情報機関にブラック登録となっています。

ですから、再度契約を行なう前に「確実に行なう義務」があります。
1.意図的に踏倒した通話料及び延滞利息の一括返済。
名義を貸しただけ!との言い訳は、残念ですが通用しません。
返済をすれば、契約が可能だと思いますね。

どうしても、踏倒している代金を払いたく無い!場合は、プリペード専用携帯電話契約になります。
(こちらも、携帯電話会社の判断ですが・・・)
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