dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

自家用車の保険ですが、通勤・レジャーのみ保険がおりるという契約をしていると勤務中で使用したとすると業務用として登録していないので事故を起こした場合は保健はおり無いでしょうけど、会社の昼休みに自家用車を使って、事故を起こしたとすると保険はおりるのでしょうか?これが会社命令で上司から買い物を頼まれた場合と私用で使った場合も教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

リスク細分型自動車保険の場合、車の使用目的を「A.業務」「B.通勤・通学」「C.日常レジャー」と分けています。

(保険会社によって表現は違いますが)

保険料で見た場合、A>B>Cとなります。
補償範囲もA>B>Cとなり、原則として、Aで契約していれば、どの用途でも補償されます。Bで契約している場合、補償範囲はB.C.となり、Cで契約しているとCのみの補償になります。

基本的な考え方として、家から職場まで向かう間と職場から家までの間を「通勤」とします。一旦職場に到着後車を利用して移動する場合は「業務」に該当します。

しかし、これ(上司から買い物を頼まれた…)日常的であれば「業務」をカバーする契約とする必要があります。逆に稀なケースである場合、業務での契約は必要ありません。一般的に「15日/月」より多く利用する使用目的で契約しておけば、全てにおいて補償されます。

詳細については、代理店・保険会社で確認しましょう。こちらで書き込みをする人間が、補償の有無を判断するものではありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく有難うございました。以前より気になっていたので質問させていただきました。詳細は連休明けてから保険会社に聞きたいと思います。

お礼日時:2006/05/05 00:52

使用目的の決定は1ヶ月のうち、どの使用目的で使うことが多いかで決めます。

(目安は15日以上)
ですから、15日以上は通勤に利用されてるということであれば、2,3日業務のための使用があったとしてもかまいません。充分補償の範囲内です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

以前より気になっていたので質問させていただきました。詳細は連休明けてから保険会社に聞きたいと思います。

お礼日時:2006/05/05 00:53

通勤・レジャーのみ保険がおりるという契約dですのでそれ以外は、社用、私用を問わず保険はおりません。

会社の命令はレジャーでも通勤でもありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2006/05/05 00:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!