
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
本人の意思は関係ありませんよ。
本人が「高校出るまで我慢して、それから家を出る」って言ったら、あなたは見逃しますか?
それまで生きていれば良いですけどね。
子供が親を犯罪者として告発するのは難しいんです。
義父はともかく、実母がいますから。
両親共に対して嫌悪感があれば、すでに家出するなどの避難行動を取っているはずなんです。未だにそうしていないのは、何らかの理由があるんですよ。
だから、第三者でも通告義務を法制化したんです。
お願いですから、今すぐ通告して下さい。
躊躇している間に、その女の子が死んでしまっては、後悔しても取り返しが付きませんよ。
No.3
- 回答日時:
まず、本人の意志が重要です。
母親の再婚相手とかっていうハナシですと、先月の大阪女児不明事件と
似たようなスタンスではないかと思います。決して珍しくもありません。
民法では、15歳以上であれば、本人と養親の合意を以て養子縁組が可能
と聞いたことがあります。これには、実の親の同意は必要ありませんが、
家庭裁判所での手続きは必要なはずです。
これ以上は専門知識が必要なので、本人にその意志があれば、
そういった専門家に相談することを強くお奨めします。
参考URL:http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa1403250.html
No.2
- 回答日時:
児童虐待の防止等に関する法律には、通告義務も法制化されています。
(児童虐待に係る通告)
第6条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
あなたは、通告義務があります。
そして、その通告によって、虐待している保護者と、虐待されている児童を引き離す事が重要なのです。
義父だけとは限りません。
残念ながら、再婚した後に実母の虐待も多いです。
現状を変えずに救うのは無理です。
ぜひ、通告義務を果たしてください。
No.1
- 回答日時:
残念ながら、義父の暴力を止める術はありません。
こういった人物は、止める様に言っても、自分を正当化して全く聞き入れません。
また、母親の方も再婚相手が怖いか、妻(女)である事を選ぶ事が多く、味方になってくれない可能性が高いでしょう。
最早、周囲がこの子を助けてあげるべきです。
出来ればその子と一緒に児童相談所や警察に相談をしましょう(あてになりませんが)。
あとはNPOで、児童虐待を扱っている団体があるので、そちらにも相談をしましょう。
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