No.6
- 回答日時:
法的な線引きはともかく、感覚で判断しますよね。
オークラやニューオオタニ、リーガロイヤル、ビジネスでは東横、アパなど、これらを旅館とは言いませんよね。
○○温泉ホテル、××観光ホテルって言っても旅館ですね。
基本的に洋風(ベッドの部屋主体)で、食泊分離なのがホテル、1泊2食のプランがあったりはします。
和式で(基本畳の部屋、一部洋室もある)食事付きなのが旅館。(食事なし素泊まりの設定もある)
旅館は日本古来の旅籠(はたご)の延長、ホテルは海外(とりわけ欧米)からのスタイル、主として都市部などでは、昨今の需要からホテルの方式が多くなっていると思われます。
観光地、温泉地などではやはり旅館が主でしょう。
ネーミングなんかは適当だと思いますよ、利用者側も旅館に泊まってきても、「○○温泉のホテルに泊まってきた」と言う人もいますから。
あとペンションだの、民宿だのも適当だと思います。
施設側のイメージ戦略でしょう。
No.5
- 回答日時:
前の回答後、旅館行法の方も調べてみました。
法では確かにホテルに洋式便所が必須とは明記されていませんが、先の回答と同じく政令まで調べてみると、寝具が洋式かどうかに関係なくホテルにあるべき施設として「便所は、水洗式であり、かつ、座便式のもの」と明記されています。これは事実上洋式トイレと同じ事を言っていると思います。
ちなみに旅館の場合はトイレが必要とあるだけで、その詳細は触れていません。
法律の厳密な解釈はおいといて、一般的には「大半の部屋やトイレが洋式=ホテル」という認識で差し支えないでしょう。結局当たり前のことを難しく規定しているのですね。
旅館業法(昭和二十三年七月十二日法律第百三十八号)
第二条 この法律で「旅館業」とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
2 この法律で「ホテル営業」とは、洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
3 この法律で「旅館営業」とは、和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
4 この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
5 この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。
6 この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。
第三条 旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第九条の二を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、ホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を経営しようとする場合は、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号の一に該当するときは、同項の許可を与えないことができる。(後略)
旅館業法施行令
(昭和三十二年六月二十一日政令第百五十二号)
(構造設備の基準)
第一条 旅館業法 (以下「法」という。)第三条第二項 の規定によるホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 客室の数は、十室以上であること。
二 洋式の構造設備による客室は、次の要件を満たすものであること。
イ 一客室の床面積は、九平方メートル以上であること。
ロ 寝具は、洋式のものであること。
ハ 出入口及び窓は、かぎをかけることができるものであること。
ニ 出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。
三 和式の構造設備による客室は、第二項第二号に該当するものであること。
四 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
五 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
六 宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室又はシヤワー室を有すること。
七 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
八 当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備があること。
九 便所は、水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、共同用のものにあつては、男子用及び女子用の区分があること。
十 当該施設の設置場所が法第三条第三項 各号に掲げる施設(以下「学校等」という。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該学校等から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことをさえぎることができる設備を有すること。
十一 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
2 法第三条第二項 の規定による旅館営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 客室の数は、五室以上であること。
二 和式の構造設備による客室の床面積は、それぞれ七平方メートル以上であること。
三 洋式の構造設備による客室は、前項第二号に該当するものであること。
四 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
五 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
六 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。
七 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
八 適当な数の便所を有すること。
九 当該施設の設置場所が学校等の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該学校等から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことをさえぎることができる設備を有すること。
十 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
多分質問者様うろ覚えの「ホテルと名乗れるか否かはトイレが洋風である事が条件」は以下の法令による定義のことだと思います。
各地である程度の規模のホテルによく「政府登録○○ホテル」なんて見かけることがあると思いますが、その根拠となる法律が「国際観光ホテル整備法」です。
つまり、一定基準を充たしているとの政府のお墨付きをもらいたい場合にこの法律を遵守する必要が生じるわけです。
これによると、「『ホテル』とは、外客の宿泊に適するように、造られた施設であつて洋式の構造及び設備を主とするものをいう。」とあり、「ホテル」と定義できないものが「旅館」となります。
旅館業法の定義と微妙に概念が違うことがわかると思います。(実際には洋式でなければ和式しか考えられず、洋式があるのに基準を充たさない=洋式の部屋が少ない=和式が主流と考えて差し支えはないと思われますが…)
で、「洋式の構造及び設備」にトイレが含まれるかどうかですが、第6条で客室の設備に一定の基準を設けることを規定し、この法律に基づく政令(運輸省令)にトイレの話がある以上、トイレも洋式を原則としなければならないと解釈することができると思います。
一般にある程度の規模の宿泊施設はこの法律に該当することを希望するでしょうから、この法律に基づく質問者様の今までの認識も間違いではないと思います。
国際観光ホテル整備法
(昭和二十四年十二月二十四日法律第二百七十九号)
(定義)
第二条 この法律で「ホテル」とは、外客の宿泊に適するように、造られた施設であつて洋式の構造及び設備を主とするものをいう。
2 この法律で「ホテル業」とは、ホテルにより人を宿泊及び飲食させる営業をいう。
3 この法律で「旅館」とは、外客の宿泊に適するように造られた施設であつてホテル以外のものをいう。
4 この法律で「旅館業」とは、旅館により人を宿泊及び飲食させる営業をいう。
(登録の拒否)
第六条 登録実施機関は、第四条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
一 申請に係るホテルの施設及び宿泊に関するサービスが次の基準に適合しないものであるとき。
イ 客室の構造及び設備並びに数が、外客の宿泊に適するものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
ロ ロビーその他の客の共用に供する室及び食堂の構造及び設備並びに規模が、外客の宿泊に適するものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
ハ その他外客の快適性及び利便性を確保するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
国際観光ホテル整備法施行規則
(平成五年三月十五日運輸省令第三号)
(ホテルの基準)
第四条 法第六条第一項第一号 イの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 次号に規定する要件を備えている客室(以下「ホテル基準客室」という。)の数が、十五室以上あり、かつ、客室総数の二分の一以上あること。
二 ホテル基準客室は、次に掲げる要件を備えていること。
イ 洋式の構造及び設備をもって造られていること。
ロ 床面積が、通常一人で使用する客室については九平方メートル以上、その他の客室については十三平方メートル以上あること。
ハ 適当な採光のできる開口部があること。
ニ 浴室又はシャワー室及び便所があること。
ホ 冷水及び温水を出すことのできる洗面設備があること。
ヘ 入口に施錠設備があること。
ト 電話があること。
No.3
- 回答日時:
回答番号:No.2のPAPです。
回答番号:No.2に補足いただいた件で回答いたします。
旅館・ホテルの施設の構造設備の基準については各都道府県が定めた「旅館業法施行条例」があります。
私が知っている範囲では、この条例のレベルで便所の和洋は規定されていないようです。
ただ、実際のところ、ホテルには便座式の便所がないと認可が下りないといったような話を聞いたことはありますが、確認をとったわけでもありませんので単なる勘違い・思い違いかもしれません。
条例レベルとなると「回答に対する自信」が「参考意見」となってしまいます。申し訳ございません。
No.2
- 回答日時:
「旅館」と「ホテル」は、旅館業法の第二条によって「ホテル営業」と「旅館営業」のそれぞれについて定められています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO138.html
ここでは、ホテル営業は洋式、旅館営業は和式の構造および設備を主として設けたものと定められています。また、どちらも「人を宿泊させる営業」とあります。食事提供の義務はありません。
同法第一条には、「旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進」といった文言がありますので、極端に言えばベッドで寝るか布団で寝るかといった宿泊において重要な意味を持つ(と考える人が多い)「和」と「洋」の違いを明確に示そうといったことでありましょう。(勝手な推測ですが、同法の施行年が戦後すぐであることから推測すると、昔は日本人向けと外国人向けといった意味があったのかもしれません。)
例えば「民宿営業」といった分類は旅館業法にはありません。また、旅館業法では「ホテル営業」と「旅館営業」の区別はありますが、宿泊施設の名称については定めていません。私の理解の範囲では、宿泊施設が自由に付けられると考えていますが、一般的には和風が旅館で洋風がホテルといった名称の付け方のようです。旅館業法での区別は「主たる」設備などによりますので、「旅館」に洋室があったり、「ホテル」に和室があったりすることも普通にあります。
オーベルジュについてはわかりませんが、回答番号:No.1として回答されている回答者さんのリンクで見たところ、先のたとえで使用した「民宿」と同様で、宿泊施設として食事に特に重点を置いてアピールしたいということではないかと思います。
「オーベルジュ」という名称に商標権があるのかどうかもわかりません。すなわち、日本オーベルジュ協会に加盟していなければこの名称が使えないのかどうかはわかりません。ただし、"auberge"はフランス語の名詞ですので、単体で商標にはなりにくいとは思います。
仏和辞典には"auberge"は「旅館」「(田舎風)高級ホテル」とあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/05/06 13:50
成程---。因みに私は「ホテルと名乗れるか否かはトイレが洋風である事が条件」とうろ覚えながら聞きましたが、その点はご存知ですか?
No.1
- 回答日時:
みんな似たり拠ったりです。
これらの施設は、どれも国土交通大臣の認可や、保健所・消防署などの指導下にある宿泊施設です。
大雑把な分類をすれば、旅館は、内外装を和風を主とし、食事提供を必ず伴います。
ホテルは、宿泊のみを最重点とし、食事は宿泊客の選択事項とします。
オーベルジュは、最近、フランスを発祥地として、次第に広がりつつある、美味しい料理提供を謳った、割烹旅館の洋風版です。
オーベルジュ独自の用語があるかは、知りません。協会を作っていますから、そのHPを参考してください。
要するに、美味しい料理を戴いて、ついでに宿泊も、という方たち向けの施設で、フランス料理を食べたい人はオーベルジュに。日本料理を食べたい方は、割烹旅館にと、認識されれば間違いありません。
参考URL:http://japan-auberge.org/
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