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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問のケースの場合、適用される罪名は「強要罪」が考えられます。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
(強要)第223条
1 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。
ただし「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて」という事実があったかどうかの「動かぬ証拠」がなければ警察も相手の未成年者?を検挙できませんし、検察庁も起訴できません。刑事訴訟の原則は「疑わしきは罰せず」ですので。
よって「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて」の動かぬ証拠を作らねばなりません。どうするか?録音すればよいのです。
レジの陰にでもカセットテープレコーダー(電気量販店で2千円程度)に90分テープを入れておいておき、その手の「客」がやってきたらそっと録音を開始してください。問答の一部始終が録音されます。
適当な段階で「あなたは未成年者のようですのでお酒は販売できません。警察を呼びますのでお待ちください」と慇懃無礼に通告し、ケイタイで警察に通報してください。「脅迫を受けた」ことを告げれば警察は必ず来てくれます。
※ この一部始終も録音されるわけです。
この場合、「客」は犯罪容疑者となりますので、逃げようとしたら他の店員の協力も得て身柄を確保して下さい。また「防犯カメラに顔が写ってますから逃げられませんよ。逃げるとますます罪が重くなりますよ」と告げるのも有効でしょう。
※ 警察が来る前に逃げられると、相手の身元が分からない状態で野に放たれるわけですから逆に危険です。絶対に逃がさないよう努力してください。
警察が来たら、「『客』から酒を売れと脅迫を受けた。録音してある」旨を『警察官にだけ』言ってください。その場では再生は求められず、『録音してある』と警察官がメモするだけでしょう。
スーパーの現場では簡単な事情聴取で終わり、質問者さんと『客』が一緒に警察署に行くことになるでしょう。カセットテープレコーダーが最大の証拠ですから忘れずに持って行ってください。
どんなワルでも警察に検挙されれば大人しくなるもので、録音の事実を示さなくても「はい、脅迫行為をしました」と自白するはずです。質問者さんの言い分と「客」の言い分が一致すれば「犯罪の成立は明白。後どうするか」ということになります。後は警察が判断することですが、「客」が少年院に送られたりすることもあるかもしれません。
さて、警察では「客」を検挙した場合に厳格に身元を確認し、記録します。「客」は二度と質問者さんの勤務するスーパーには来ないでしょう。二回目の騒ぎを起こしたら、さらに重い処罰が待っているわけですから。
さらに、「客」は仲間に「あそこのスーパーで無理に酒を買おうとするとエライ目に遭う」と告げるでしょう。その結果、未成年者の癖に酒を買おうとする「客」は、質問者さんの勤務するスーパーにメッタに来なくなるはずです。
それでも懲りない、あるいは全く関係ない「客」がスーパーに来たら、また同じことをやって下さい。この方法は何度でも使えます。
ご専門家でいらっしゃるbuchi-dog様のご回答、”目からうろこ”状態で拝読しました。脅迫や強要に対応するには記録をとる事が絶対条件になるわけですね。知人たちに勇気を持って実践するよう勧めます。本当にご丁寧なるご教授に感謝申し上げます。早速、この貴重なお教えをコピーして知人と店長さんに読ませます。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
未成年に酒を売ってはいけないです。
法律で禁止されてます。未成年かどうかを確認する作業は適法なものです。
それに反発して「強迫」し「脅迫」して酒を購入していくのですから、未成年者だろうが成年者だろうが、脅迫罪が成り立つでしょう。
未成年者に売るのは違法でしょうが「未成年か成人かわからない」状態で、大げさにいえば「売買契約を結ばされた」のですから、打った人間には何も罪はありません。
毅然とした態度で警察に告訴しましょう、と友人にお伝えください。
店長に報告が先でしょうけどね。
そうですね、毅然とした態度が必要なんですよね。そうしないといつまで経っても”改善”しませんから。でも、18歳の女の子の知人なので精神的な強さが足りないかもしれませんので、私がその付近をしっかり話したいと思います。ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
未成年に酒類を販売する場合、相手の年齢が明らかに未成年であると分かっていて販売すれば、未成年者飲酒禁止法になります。
ただ、今回の場合は販売しなければ、知人の方が暴力を受ける等の被害にあうおそれが強く「自分の身を守るためには販売するしか他に方法がなかった」という事情が伺えられます。
このような場合、相手の未成年が、脅迫的な発言をしていれば、逆に強要罪になると思われます。
つまり、知人の方は「未成年に酒類を販売したくなかったのに、無理やり売らせられた」となり、「義務のないことを脅迫等により無理に行わせられた」ということで、相手の未成年から強要され酒を売ったと解釈できると思います。
ご回答ありがとうございました。私も強要罪になるのではないかと思いました。問題は販売することが”幇助”罪であれば、警察に通報することで幇助したことにならないのではないかなあ、とも考えられるので、結局分からずに質問した次第です。でも、随分参考になりました。
No.2
- 回答日時:
厳密に解釈すると、たとえ脅迫めいた言葉であってもそれに屈して酒類を未成年に販売すれば、それは未成年飲酒禁止法に抵触します。
しかし現実的な法運用の場では、脅迫があったのでご友人のような販売者は自らの意思が封じられた、とこととなり、仕返しや店の破損などを防ぐためにやむなく販売したと考えられます。
ですから、逮捕、送検、起訴などはあり得ないでしょう。警察に事情を聞かれることは考えられます。
法律に抵触するのではないか、という危惧が私にもありました。男の私なら相手が誰であれ頑張れると思うのですが、18歳の女性の知人では無理があり、何とかしてやりたいと思って質問しました。
店長さんに言って事前に警察に出向いてもらって対応を聞くのが先決かなあ、と考えています。ご回答に感謝します。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>未成年者と思えるお客に年齢を尋ねると何度もヤクザがかった言葉遣いで脅され、やむなく売ってしまうらしいのですが
これ立派な「脅迫罪」ではないですか。
きちんと警察に「脅迫にあった」と報告しましょう。
書かれてる内容から察するに 同じ客が同様の行為で酒類を購入されてると思いますので、警察に相談すれば対処してくれますよ。
脅迫にあって販売した行為は売った側に何の落ち度もありません。
自身に危害を加えられそうだったので 致し方なく販売したになります。
従って 質問などの事は行われるかと思いますが、販売自体の行為は違法ではありません。
ご回答ありがとうございました。”通報すれば違法にならない”のであれば直後に通報するように薦めます。同時に、店長さんに事前に警察に相談するように言いたいと思います。
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