電子書籍の厳選無料作品が豊富!

個人が特定商取引法の認可を受けずに、情報を提供し、対価を得た場合、どのような罰則があるのでしょうか。不特定多数を募り、同意のもと、有志ということで同意いただいた方に情報を提供した場合です。情報の中身はFX取引について、1ヶ月間だけです。

A 回答 (1件)

まず通信販売に「認可」は不要です。

だから自由にやってOKですよ。

サイト内に特定商取引法に関する記載事項を記載していないだけならこれでいきなり罰則を受けることもありません。

ただ同意のもとに情報を提供していたとしても、サイトの構成や内容に虚偽があったり、明らかに騙す意図があった、金銭的になんらかの被害にあっている人がいるとすれば特定商取引法ではなく詐欺で捕まってしまう可能性はありますね。

この被害というのはFXで損したとかではなくて、サイトを利用したことで受けた直接の被害です。お金を払って得た情報でFXして損したというのは間接的な被害なので関係ありません。

いわゆる「情報」を売っただけであれば心配することはありませんが実際に何がどうなのかわからないのでなんともいえません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。内容に虚偽はなく、だます意図もありませんでした。儲かってお礼を述べられた方、情報通りにできなくてくやしがっている方もおりましたが、特に苦情はきませんでした。
体力的に続かず、1ヶ月をもって終了しましたが、「ごくろうさま」というメールもいただきました。
安心いたしました。

お礼日時:2009/05/09 20:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!