不動産会社のものです。
お客様から貸す斡旋の依頼を受けたのですがわからなくて投稿しました。
もともと工務店の倉庫件住居だった物件をお客様が購入しました。
倉庫を改築して飲食店を営業する予定でしたが、第1種低層住居専用地域の建っている為、営業できないとなりテナントとして貸すご意向です。
そこで質問ですが、
(1)登記簿上、居宅で登記している物件で店舗の営業をする場合登記の変更をする必要があるのか。(登記費用が高いので)
(2)登記の変更をしなかった場合の法的なリスクは何か(できれば根拠も)
をご教授いただきたく思います。
ちなみに店舗部分の予定の建物は家主宅とは廊下でつながっている程度で見た目独立しています。
増築の登記もあり建物の種類のところは余白と記入して有りますので上部分の記入の居宅と同じと思われます。
建築基準法の規制で50平米以下、建物総面積の半分以下の店舗しかできないのはわかっているのですが登記上はどうなのかと思い投稿しました。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
「登記」の側面に限って回答します。
(1)不動産登記法第51条第1項の規定では、変更があった日から1月以内に変更の登記申請を義務付けています。
(2)不動産登記法第164条の規定により上記義務を怠った時には10万円以下の過料に処すると定められています。
と、法的には問題があることになりますが、164条の過料が適用されたケースは今のところ皆無であると認識しています。
事実、建物の新築・滅失・増築・種類の変更・構造の変更、土地の地目の変更などの変更登記がなされていない物件は世の中にいくらでもあります。
必要が生じ後日変更の登記申請を行っても、登記官から「変更から1月を越えていますね」と指摘されることはまったくありません。何十年も前の変更登記申請もごくごく普通のことです。
ただし、当該物件の抵当権者など利害関係人から「現況と登記表題部を合致させてほしい」旨の要望があるようでしたら変更登記申請をすべきです。
早速の回答ありがとうございます。
しかも詳細な回答ですごく助かります。
そうですね土地だけ登記して建物登記してない家主もいましたので
どうなんだろうと思っていました。
こんなすごい回答をいただけると思っていませんでした。
本当にありがとうございます。
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