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(隣家の敷地内の竹(たけのこ)が)我が家で設置した塀のスレスレに生えてきて、我が家の塀のフェンスが一部壊れました。

我が家にとっても普段目にしない裏手にあたり、隣家にとっても隣家が塀沿いに設置しているスチール物置とうちの塀の20cmくらいの隙間に、
いつのまにか生えてきていたような筍で、私が気づいた時には、太くて高さ4メートルくらいの立派な巨大な筍になっていました。
しばらくしてある日、たけのこが切られてなくなっており、
私が見た時にはブロックより上のフェンスの上半分が壊れていました。

気づいた時には、壊れた後だったので私の推測なのですが、考えられるのは、
(1) 筍の成長の過程でフェンスに圧迫してフェンスが壊れた、か、
(2) 隣家が筍を切った際に我が家側に倒壊しフェンスが壊れたか、
のどちらかです。
隣家とは、竹(筍)の件ではちょっと折り合いが悪いので、隣に修理してもらったり、苦情を言うことは考えておりません。

そこで、このような場合、火災保険で直したりできるのでしょうか。
ちなみに我が家の火災保険は、現在は「住宅火災」で、と他の所有の家の「別宅家財」として我が家の家財も範囲になっております。
(塀はやはり家財ではないですよね・・)
また、住宅火災でなく、もっと上の保険でしたら筍のこのような損害でも対象になるのでしょうか。
それとも、どの火災保険であっても損害保険はおりないような内容でしょうか。
隣は竹がたくさん生えており、筍の被害は今後も考えられるので、
もし対象になるようなものがあれば、火災保険を入りかえることも考えています。

私では、ちょっと判りませんでしたので、皆様の見解を仰ぎたいと思い質問させていただきました。
ちょっと困っています。どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

追伸


そのようなケースを補償する保険はありません。
敢えて、補償求めるなら民事賠償訴訟を提起して、法廷で賠償補償を争うしか方法はありませんね。

隣家の、庭・敷地内の管理監督責任を追求・究明してね・・・。
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>物体の飛来・落下・衝突


筍は地中からはい出す物 到底上記条件には該当しません。

急激・偶然には該当しません。生えてくるのは従前から充分予見できます。

保険で補償される案件ではありません。
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筍の激突が、火災保険でいうところの「物体の飛来・落下・衝突」に


該当するとは思えません。
各社新型の火災保険でも難しいかと感じますが、
仮に保険金が下りたとして、原因が隣家の筍であれば、
保険会社は保険金を支払ったあとで隣家に求償します。
そういった求償をしないという特約のある新型の火災保険を
お探しください。
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございます。
そうなんですか。
やはり難しそうなんですね。
どうもありがとうございました。
保険に期待せず、今までどおり住宅火災でいいかもしれないですね。
塀は(家財ではなく)やはり建物とみなされるんですよね。
また、早速、新たに接近して1本ニョキニョキとものすごい成長力で生えてきているので、
何事も起こらないよう、切ってほしいなぁ・・と思いながら見守っているところです。(毎年この時期は恐怖なんです)
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/05/13 17:34

新型の火災保険であれば、その他突発的な事故で


補償されるかもしれませんが、住宅火災では無理ですね。

なお、新型火災は各社により内容も異なりますので、
代理店と相談してください。
もちろんすでに発生している事故は対象外です。

そのような事故が「突発的な」事故になるかどうかも
問題かもしれませんね。
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この回答へのお礼

早速のご回答どうもありがとうございます。
住宅火災、というのは保障の範囲が狭いのでおいておいたとして、

筍の激突が、火災保険でいうところの「物体の飛来・落下・衝突」に該当するのであれば、将来に備えてもう少しよいのに入ろうかなと思いまして。
ご意見いただき、どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/05/13 12:14

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