幼稚園時代「何組」でしたか?

主人(サラリーマン・社会保険加入)の扶養に入っている妻が社会保険の被扶養者でいられるかどうかの確認です。

・現在パートで月10万円(年間120万円)の給料をもらっています。
・たまに英語の翻訳の仕事を頼まれることがあります(不定期ですが年に2,3回)。海外に住んだ経験から個人的な知り合いに頼まれるもので、現在のパートの勤めとは一切関係ありません。50~100ページで1回に10~30万円になります。

合計で年間190万円ぐらいの収入になることもあります。この場合、主人の社会保険の被扶養者のままでいられなくなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

普通で考えれば扶養のままではいられませんね。


パートの収入は10万円丁度なのでしょうか?
11万円に近いようでしたら、その時点でもアウトですが。

英語の翻訳の仕事を申告等せずに一切隠しておけば扶養で通りますが、相手があることなのでどうでしょう?

190万円の収入があれば扶養から外れても全然損ではないので安心していられると思うのですが。。。

ちなみに私は160万円で扶養から外れているので、なんだか馬鹿馬鹿しいですが。

この回答への補足

ありがとうございます。

>パートの収入は10万円丁度なのでしょうか?

はい。もともと130万円にならないように余裕を持って120万円に押さえています。160万円だといきなり増える感じで結構大変ですね。

補足日時:2009/05/13 18:43
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的な解釈です。
ただし繰り返しますが究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですから夫の健保に扶養の規定について確認してください。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。
そして収入はあくまでも毎月定期的に入ってくるものを指し、一時的な収入は含まれません。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。

>合計で年間190万円ぐらいの収入になることもあります。この場合、主人の社会保険の被扶養者のままでいられなくなるのでしょうか?

夫の健保がAかBかによって異なります。
Aであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。

Bであれば夫の健保に聞かなければ判りません。

>・現在パートで月10万円(年間120万円)の給料をもらっています

Aであれば扶養になれます。
Bであれば夫の健保に聞かなければ判りません。

>・たまに英語の翻訳の仕事を頼まれることがあります(不定期ですが年に2,3回)。海外に住んだ経験から個人的な知り合いに頼まれるもので、現在のパートの勤めとは一切関係ありません。50~100ページで1回に10~30万円になります。

Aであれば給与のような毎月決まった収入が問題になります、一時的な収入については通常は問題にしませんが、不定期とはいえ一時的なものではないのでちょっと微妙な気がします、健保の裁量になりますので夫の健保に聞くしかないですね。

Bであれば夫の健保に聞かなければ判りません。
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この回答へのお礼

とても詳しい回答ありがとうございます。

>健康保険証を見てください。
>Bであれば夫の健保に聞かなければ判りません。

すいません。Bです。でも良く分かりました。本当にありがとうございます。

英語の翻訳ですが、不景気で友人の会社が人を減らしたために人が足りなくなったせいで、最近は一時的に大量な翻訳は私のような知り合いにバイトみたいに頼んでいます。
だから景気がよくなって人を増やしたらなくなるかもしれませんし、もうそういう人は増やさないかもしれませんし、どうなるかは良く分かりません。ただ、新しい人を雇わない限りは今のようにたまに大量の翻訳の依頼はありそうです。

お礼日時:2009/05/13 19:10

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