一回も披露したことのない豆知識

【国民健康保険について】
今年の4/26-6/19の期間をA市に住み、
6/20にB市へ引っ越ししました。
どちらの市からも第一期(7/31納付期限)の請求が届き、支払い済みです。 しかし、第二期(9/2納付期限)の請求がまたどちらからも届きました。
第二期の分だけでも合算すると35000円です。
これは何かの間違いですか?
またこれからもずっと両方の市に支払いをしないといけないのでしょうか?
ちなみに8/1から就職した為、社会保険に加入しています。

A 回答 (2件)

国民健康保険料は4月、5月は徴収されず。

1年分を6月から翌年3月に分割して払います。(1月に12/10づつ払います)
第一期には1.2ヶ月分しか払っていませんから、前住所地の第二期には0.8ヶ月分の支払いが必要です。
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先ずは、国民健保の加入/脱退の手続きは、


自動で行われることはないので、自らが行わないといけません。
住所地の変更に応じて、適宜行わないといけません。
また、会社の健保に加入したら、
それまでの国民健保の脱退手続きが必要です。

基本的に、医療保険の保険料の支払は、月単位であり、
支払い先は、月末日の加入先です。

> 今年の4/26-6/19の期間をA市に住み、6/20にB市へ引っ越し…
> 8/1から就職した為、社会保険に加入しています。
この場合の医療保険料の支払先は、次になります。
4月分、5月分 …A市の国民健保
6月分、7月分 …B市の国民健保
8月分、それ以降 …会社の健保組合

国民健保料の請求(支払い)は月単位ではなく期単位ですが、
今からでも正しく脱退手続きをすれば、
二重払いの料金を月単位額で返金してくれます。
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