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24歳の女です。

7年前の17歳の頃に知り合いの女性にヤミ金の借用書の保証人の欄に記入捺印を頼まれました。
その女性の家に居候させてもらいお世話になっていたので断れず、そこに本名と実家の住所と電話番号を書きました。
印鑑は100均で買ったものだったはずです。

当時未成年で無職な上に
「絶対迷惑かけないから~歳も関係無い位きちんとした借用書じゃなくて保証人の欄に名前が欲しいだけだから~」と今考えれば無茶苦茶な言い訳ですが、きちんとした説明も無いまま流されてしまいました。

その後半年程経って忘れた頃、1度だけ借金取りと思われる男から電話がありました。
ですが、私が借りた本人でなく知り合いだとわかると「お前かぁ~」と言われ間違えたかの様に電話を切られました。
それ以来7年間音沙汰ありません。

知り合いの女性とは保証人の件があって以来、金を借りてこい等とエスカレートしない内に逃げ出したので消息も不明です。

ちなみに口頭では10万借りたいと言いながら借用書には30万と書いてあった気がします。
全て言いくるめられ今考えるとゾっとしています。

17歳で保証人になれるのでしょうか?
もし今連絡が来たら支払い義務がありますか?
現在取り立てがあるわけではありませんが、昨年結婚して先日子供も生まれ、ふと怖くなってしまいました。
どなたかアドバイス下さい。

A 回答 (2件)

質問の答えから


17歳で・・・・・・・・・・・・なれます(条件付きで)

もし今・・・・・・・・・・・・・あり得ます(相手が闇金なら無いし、相手がまともな業者なら未成年者を保証人にする事は無いと思う。
借金の時効も考えられるけど、友人の最後の支払日等々考えて、あると言えばある)

でも、親の了解も無い17歳の保証人とかあり得ないです

支払い義務があると言うのも、いろいろな条件が必要になります
まず、そのような段取りは踏んでないでしょう
未成年での契約は、25歳の誕生日までに一方的に取り消す事もできます

でも、闇金なんでしょ?相手の居所も電話もわからないかと
取り立てに関しても、法律上無理だけど闇金が法律守るとも思えないし
取り立てに来てから、どうにでも対処できます
闇金でも30万の為に、そんな危険犯さないと思いますが

私ならと言う事で
全く無視して暮らします。万が一取り立てに来たとしても、その時に
しかるべき所に相談でいいと思います。この場合来ない事には
誰も動きようが無いです
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございました。
なんだかウジウジ考え出したらキリが無くなり、過去の事を思い返して不安になってしまっていました。
今の現状では何も動きようが無いのですよね。気持ちも多少落ち着いてきましたので私もイザとなればしかるべき対処をすれば良いと腹をくくって無視する事にします!
ありがとうございました!

お礼日時:2009/05/14 16:14

未成年を保証人にするのは勝手ですが、法的には意味がありません。


いつでも取り消すことができます。ヤミ金もそれくらいのことは知っているはずです。
ただし、すでに結婚していれば成人と同じ扱いになります。


民法第5条 
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
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この回答へのお礼

当時は結婚しておりませんでした。
17歳になったばかりで本当に世間知らずの子供だったと反省しています。
イザとなればしかるべき対処をすれば良いと腹をくくる事にします!

お礼日時:2009/05/14 16:18

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