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生活保護受給者でサラ金から借り入れがあるのが、役所にバレた場合どのような処分になりますか?

A 回答 (2件)

生活保護法


63条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
85条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。

 役所は保護費の返還を請求できるし、訴えられれば刑罰もあります。
 また、改正貸金業法によりサラ金業者は債務者に年収の証明を求めるよう義務付けられており、年収の3分の1を超える貸し付けが禁じられています。
 これを逃れるためサラ金を欺く所得の申告をすれば、場合によっては私文書偽造や詐欺の罪に問われる可能性が出てきます。
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俺ならバレないように受給するww



申請前にバレたら、役所に破産手続きを代行してもらう。生活保護受給中にバレたらケースワーカーに相談し、破産手続きを代行してもらう。
生活保護者にお金を貸すサラ金の方が悪い。生活保護者は国に守られているのだ、ワッハッハ。
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